森林国営保険法施行規則
森林国営保険法施行規則
最終改正:平成一七年四月一日農林水産省令第六四号
森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)及び森林火災国営保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十五号)に基き、並びにこれらの法令を実施するため、森林火災国営保険法施行規則を次のように定める。
(保険契約申込書の記載事項)
第一条
森林国営保険法施行令
(以下「令」という。)第三条第一項
の保険契約申込書には、次に掲げる事項を記載し、保険契約申込者がこれに記名押印しなければならない。
一
保険の目的の所在及び地番
二
保険の目的の樹種、林令及び面積並びに本数又は材積
三
保険の目的の見取図
四
保険金額
五
保険期間
六
保険料
七
被保険者の氏名又は名称及び住所並びに保険契約者の住所
八
保険責任の始期について特約をしようとする場合にはその始期及び特約を必要とする理由
九
保険の目的について他の保険契約がある場合には、次項各号に掲げる事項
十
特別の危険に関する事項
2
令第三条第二項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
他の保険契約の保険契約者の名称及び住所
二
他の保険契約の保険の目的の所在地及び地番
三
他の保険契約の保険の目的の樹種、林齢及び面積並びに本数又は材積
四
他の保険契約の保険金額
五
他の保険契約の保険期間
(保険証書の記載事項)
第二条
令第四条第一項
の保険証書には、左の事項並びに記号及び番号を記載し、都道府県知事がこれに記名押印しなければならない。
一
保険の目的の所在及び地番
二
保険の目的の樹種、林令及び面積並びに本数又は材積
三
保険金額
四
保険期間
五
保険料及びその支払方法
六
保険契約者及び被保険者又はその代表者の氏名又は名称
七
保険証書作成の年月日
(林令)
第三条
保険の目的たる森林の林令は、造林の年から暦年に従つて計算する。
2
造林の年を異にする樹木が混交する森林の林令は、各樹木につき造林の年から暦年に従つて計算した樹令の平均によつて計算する。
(保険料期間)
第四条
保険料期間は、一年とする。
(保険料の割引計算)
第五条
二以上の保険料期間に対する保険料を一時に払い込むときは、当該保険料期間に対する保険料は、最初の保険料期間に対するものを除き、農林水産大臣の定める率によつて割引計算する。
2
保険の目的たる森林が都道府県の所有する森林であるときは、当該森林に係る保険料は、農林水産大臣の定める率によつて割引計算する。
(保険料の分割払)
第六条
森林国営保険法
(以下「法」という。)第五条第一項
ただし書の規定により保険料を分割して払い込む場合における第二回以降の払込みについては、令第十四条第一項
の規定により経由しなければならない市町村、森林組合又は森林組合連合会は、保険契約申込書を受理した市町村、森林組合又は森林組合連合会とする。
(標準金額の計算)
第七条
保険金額の標準を異にする樹種が混交する森林の標準金額は、各樹種につき計算した標準金額を合算したものとする。
(保険証書の再交付の請求)
第八条
令第五条
の保険証書の再交付の請求は、保険証書再交付請求書を提出してしなければならない。
2
保険証書が汚損してその記載が明らかでなくなつたために前項の請求をする場合には、同項の書類にその保険証書を添えて提出しなければならない。
(継続申込)
第九条
令第六条第一項
の保険契約継続申込書には、継続すべき保険期間を記載し、保険契約者がこれに記名押印しなければならない。
2
保険契約継続申込書は、保険期間満了の日の三十日前までに提出しなければならない。
(保険証書の記載事項の変更)
第十条
令第七条第一項
の農林水産省令で定める変更は、左の通りとする。
一
同一の保険の目的につき保険契約者又は被保険者が数人ある場合におけるその代表者の選定
二
保険契約者又は被保険者の代表者の変更
三
保険契約者若しくは被保険者又はその代表者の氏名若しくは名称又は住所の変更
四
保険の目的の承継による被保険者の変更
2
令第七条第一項
の規定による届出は、前項第一号又は第二号に掲げる変更に係るものにあつては、その保険契約者又は被保険者が連署し、同項第四号に掲げる変更に係るものにあつては、その被保険者及びその承継者(他人のためにする保険契約の場合には、被保険者、その承継者及び保険契約者)が連署してしなければならない。
(保険契約申込み後における他の保険契約に関する申告)
第十一条
令第七条の二
の農林水産省令で定める事項は、第一条第二項各号に掲げる事項とする。
(免責)
第十二条
法第十五条第四号
の農林水産省令で定める場合は、てん補すべき額が四千円未満のときとする。
(保険金の請求)
第十三条
被保険者は、令第十三条
の規定により保険金支払請求書を提出するときは、これに保険証書を添えなければならない。
2
農林水産大臣は、令第十三条
の規定による保険金支払請求書の提出があつた場合において、保険金を支払うべきでないと認めたときは、その旨を被保険者に通知しなければならない。この場合において、当該保険金支払請求書の提出が保険目的の一部について損害を生じたことによるものであるときは、保険証書を保険契約者に返還しなければならない。
3
農林水産大臣は、保険目的の一部について保険金の支払をしたときは、保険証書にその旨を記載し、これを保険契約者に返還しなければならない。
(審査会)
第十四条
保険契約者、被保険者又は保険金につき権利を有する者は、農林漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した審査申立書に記名押印し、証拠書類があるときはこれを添えて、農林漁業保険審査会に提出しなければならない。
一
申立者の氏名又は名称及び住所
二
申立ての目的たる保険の表示(保険証書の記号及び番号並びに第二条第一号及び第二号の事項)
三
申立ての趣旨
四
申立ての事由
五
証拠方法
六
申立ての年月日
附 則
1
この省令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
左に掲げる省令は、廃止する。
一
森林火災国営保険法施行規則(昭和十二年農林省令第四十四号)
二
森林火災国営保険事務取扱費用交付規則(昭和二十二年農林省令第五十号)
附 則 (昭和三六年三月三一日農林省令第一三号)
1
この省令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
森林火災国営保険法の一部を改正する法律附則第四項の申請は、次の事項を記載した申請書に記名押印し、保険証書を添えて、保険の目的の所在地の属する都道府県の知事に提出してしなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所
二
申請の趣旨
三
保険証書の記号及び番号並びにその作成の年月日
3
都道府県知事は、前項の申請があつたときは、保険証書にその旨を記載し、これを保険契約者に返還しなければならない。
附 則 (昭和三七年一〇月一日農林省令第五七号)
1
この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則 (昭和三八年七月一三日農林省令第四五号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、昭和三十八年四月一日以後に締結された保険契約についても適用する。
附 則 (昭和四七年三月三一日農林省令第一八号)
1
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月二三日農林省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月三〇日農林水産省令第二〇号)
1
この省令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第八二号)
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日農林水産省令第六四号)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に存する保険契約については、なお従前の例による。