森林国営保険法施行令
森林国営保険法施行令
最終改正:平成一七年四月一日政令第一三三号
内閣は、森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第二項、第十条第一項及び第二十三条ノ二の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。
(保険料率)
第一条
森林国営保険法
(以下「法」という。)第二条第二項
の政令で定める保険料率は、別表第一によるものとする。
(保険金額の標準)
第二条
法第十条第一項
の政令で定める保険金額の標準は、別表第二によるものとする。
2
国又は都道府県が農林水産大臣の定める評価基準に従つて立木の評価をした森林については、前項の規定にかかわらず、保険金額の標準は、その評価額によるものとする。
(保険契約の申込み)
第三条
保険契約の申込みをしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、保険契約申込書を保険の目的の所在地の属する都道府県の知事に提出しなければならない。
2
保険契約の申込み時における法第九条第一項
の規定による申告は、農林水産省令で定める事項を保険契約申込書に記載して都道府県知事にしなければならない。
(保険証書の交付等)
第四条
都道府県知事は、保険契約の申込を承諾したときは、農林水産省令で定めるところにより、保険証書を作成してこれを保険契約申込者に交付しなければならない。
2
都道府県知事は、保険契約の申込を承諾しないときは、保険契約申込者にその旨を通知しなければならない。
(保険証書の再交付)
第五条
保険契約者は、保険証書を亡失したとき、又は保険証書が汚損してその記載が明らかでなくなつたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に保険証書の再交付を請求することができる。
(保険契約の継続)
第六条
保険契約者は、保険契約に定められた期間をこえて保険契約を継続しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、保険契約継続申込書に保険証書を添えて都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による申込を承諾したときは、保険証書の記載を更正し、これを保険契約者に返還しなければならない。
3
都道府県知事は、第一項の規定による申込を承諾しないときは、保険契約者にその旨を通知しなければならない。
(保険証書の記載事項の変更)
第七条
保険契約者又は被保険者は、保険証書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、保険証書を添えてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、保険証書の記載を更正し、これを保険契約者に返還しなければならない。
(保険契約の申込み後における他の保険契約に関する申告)
第七条の二
保険契約の申込み後における法第九条第一項
の規定による申告は、農林水産省令で定める事項を記載した書面で都道府県知事にしなければならない。
(損害発生の通知)
第八条
保険契約者又は被保険者は、その保険の目的について損害が生じたことを知つたときは、遅滞なく書面でその旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(損害の実地調査)
第九条
都道府県知事は、前条の通知があつたときは、その損害につき実地調査し、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(減額請求)
第十条
保険契約者は、法第二十五条
の規定で従うことを定めた商法
(明治三十二年法律第四十八号)第六百三十七条
の規定により保険金額及び保険料の減額を請求しようとするときは、保険金額及び保険料減額請求書に保険証書を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による請求によつて保険金額及び保険料が減額されたときは、保険証書の記載を更正してこれを保険契約者に返還しなければならない。
3
前項の場合において、保険料の減額の結果、当該保険契約者に対し既に払い込んだ保険料の一部を返還すべきときは、都道府県知事は、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(危険増加による解除等)
第十一条
都道府県知事は、法第十九条第一項
の規定により保険契約を解除する場合には、その旨及び危険増加の事由を書面で保険契約者に通知しなければならない。
2
法第十九条第二項
の規定による通知は、危険増加の事由を記載した書面で都道府県知事にしなければならない。
3
第一項の場合において、法第二十条
ただし書の規定により保険料を返還すべきときは、都道府県知事は、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
(返還すべき保険料の額)
第十二条
法第二十条
ただし書の規定により返還する保険料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第二十条第一号
に該当するとき 払い込まれた保険料(当該保険契約の一部が無効である場合には、その無効である部分に係る保険料に限る。)の全額
二
法第二十条第二号
に該当するとき 払い込まれた保険料のうち残存保険期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する保険料(当該保険契約の一部がその効力を失つた場合には、その効力を失つた部分に係る保険料に限る。)の全額
三
法第二十条第三号
に該当するとき 払い込まれた保険料(当該保険契約の一部が解除された場合には、その解除された部分に係る保険料に限る。)の半額
四
政府が保険契約の解除を承諾した場合において残存保険期間が一年以上であるとき 払い込まれた保険料のうち残存保険期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する保険料の半額
五
保険契約者又は被保険者の責めに帰することができない事由により危険が著しく増加したため政府が法第十九条第一項
の規定により保険契約の解除をした場合において残存保険期間が一年以上であるとき 払い込まれた保険料のうち残存保険期間(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する保険料の全額
(経由機関)
第十三条
被保険者が保険金の支払を請求し、又は保険契約者が法第二十条
ただし書の規定により保険料の返還を請求しようとするときは、保険の目的の所在地の属する都道府県の知事を経由して、保険金支払請求書又は保険料返還請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
第十四条
保険契約申込者、保険契約者又は被保険者(都道府県を除く。)は、法又はこの政令の規定により政府(都道府県知事を含む。)に書類を提出し、又は保険料を払い込む場合には、保険の目的の所在地又は保険契約申込者、保険契約者若しくは被保険者の居住地をその区域又は地区に含む市町村、森林組合又は森林組合連合会を経由しなければならない。ただし、保険契約申込者、保険契約者又は被保険者が保険の目的の所在地の属する都道府県以外の地に居住する場合には、経由すべき市町村、森林組合又は森林組合連合会は、保険の目的の所在地をその区域又は地区に含むものに限る。
2
市町村、森林組合又は森林組合連合会は、保険料を受け取つたときは、保険料領収証を払込者に交付しなければならない。
(国庫負担)
第十五条
政府は、都道府県知事の行う保険契約に関する事務に要する費用のうち次に掲げるものを負担する。
一
森林保険に関する事務を取り扱う職員の給与については、俸給、扶養手当、勤務地手当及び特別手当
二
森林保険に関する事務を行うために必要な旅費及び庁費については、保険契約のイ及びロに掲げる区分に応じ、それぞれイ及びロに定める金額の合計額
イ 保険契約のうち林齢二十年以下の森林を保険の目的とする部分 当該部分に係る保険料収入の千分の百二十九に相当する金額
ロ イに掲げる部分以外の部分 当該部分に係る保険料収入の千分の百三十三に相当する金額
(事務の区分)
第十六条
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
附 則
1
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2
森林火災国営保険法施行令(昭和十二年勅令第五百五十四号)は廃止する。
附 則 (昭和三三年三月三一日政令第五七号)
この政令は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年三月三〇日政令第四八号) 抄
1
この政令は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2
森林火災国営保険法の一部を改正する法律附則第五項に規定する保険契約についての同法附則第六項に規定する気象災害による損害に係る政府のてん補額を計算する場合における保険金額は、当該保険契約における保険金額に次の表の上欄に掲げる区分によりそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて計算するものとする。
| 区分 | 割合 |
| 昭和三十年三月三十一日までに締結された保険契約 | 十割 |
| 昭和三十年四月一日から昭和三十三年三月三十一日までに締結された保険契約 | 七割 |
| 昭和三十三年四月一日以後に締結された保険契約 | 五割 |
附 則 (昭和四一年四月七日政令第一一二号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一日政令第一三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第一二二号)
この政令は、昭和五十年五月十五日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第一〇五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号)
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年四月一一日政令第九四号)
1
この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に成立している保険契約に係る森林国営保険法第二条第二項の政令で定める保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二六日政令第二三三号)
1
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に成立している保険契約に係る森林国営保険法第二条第二項の政令で定める保険料率及び同法第十条第一項の政令で定める保険金額の標準については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月三一日政令第一五五号)
1
この政令は、平成七年四月十五日から施行する。
2
この政令の施行の際現に成立している保険契約に係る森林国営保険法第二条第二項の政令で定める保険料率及び同法第十条第一項の政令で定める保険金額の標準については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二七号)
1
この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
2
この政令の施行の際現に成立している保険契約に係る森林国営保険法第二条第二項の政令で定める保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月一日政令第一三三号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令の施行の際現に成立している保険契約に係る森林国営保険法第二条第二項の政令で定める保険料率及び同法第十条第一項の政令で定める保険金額の標準については、なお従前の例による。
別表第一 (第一条関係)
| 樹種 | 林齢 | 地域 | 保険料率 | |
| 針葉樹 | 二〇年以下 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 二・七円 |
| 二等地 | 同 | 三・六円 | ||
| 三等地 | 同 | 四・三円 | ||
| 二一年以上 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 二・三円 | |
| 二等地 | 同 | 三・〇円 | ||
| 三等地 | 同 | 三・八円 | ||
| 広葉樹 | 二〇年以下 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 一・四円 |
| 二等地 | 同 | 一・八円 | ||
| 三等地 | 同 | 二・二円 | ||
| 二一年以上 | 一等地 | 保険金額千円につき一年 | 一・二円 | |
| 二等地 | 同 | 一・五円 | ||
| 三等地 | 同 | 一・九円 | ||
備考
林齢二十年以下の場合
一等地は、秋田県、山形県、静岡県、愛知県、京都府、和歌山県、高知県、佐賀県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。
二等地は、青森県、岩手県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県、富山県、石川県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、兵庫県、奈良県、鳥取県、岡山県、広島県、徳島県、愛媛県、福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県の区域とする。
三等地は、北海道、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、神奈川県、福井県、山梨県、大阪府、島根県、山口県、香川県及び長崎県の区域とする。
林齢二十一年以上の場合
一等地は、青森県、山形県、岐阜県、静岡県、愛知県、鳥取県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。
二等地は、北海道、秋田県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、熊本県及び鹿児島県の区域とする。
三等地は、岩手県、宮城県、福島県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、奈良県、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域とする。
別表第二 (第二条関係)
| 樹種 | 林齢 | 保険金額の標準 | |
| すぎ | 一年 | 一ヘクタールにつき | 一、〇一〇、〇〇〇円 |
| 二年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
| 三年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
| 四年 | 同 | 一、六六〇、〇〇〇円 | |
| 五年 | 同 | 一、八八〇、〇〇〇円 | |
| 六年 | 同 | 二、一二〇、〇〇〇円 | |
| 七年 | 同 | 二、二三〇、〇〇〇円 | |
| 八年 | 同 | 二、三四〇、〇〇〇円 | |
| 九年 | 同 | 二、五九〇、〇〇〇円 | |
| 一〇年以上一四年以下 | 同 | 二、七二〇、〇〇〇円 | |
| 一五年以上一七年以下 | 同 | 二、七三〇、〇〇〇円 | |
| 一八年及び一九年 | 同 | 二、七四〇、〇〇〇円 | |
| 二〇年以上二五年以下 | 同 | 二、七五〇、〇〇〇円 | |
| 二六年以上三〇年以下 | 同 | 二、七九〇、〇〇〇円 | |
| 三一年以上三五年以下 | 同 | 二、八四〇、〇〇〇円 | |
| 三六年以上四〇年以下 | 同 | 二、九一〇、〇〇〇円 | |
| 四一年以上四五年以下 | 同 | 二、九九〇、〇〇〇円 | |
| 四六年以上五〇年以下 | 同 | 三、〇九〇、〇〇〇円 | |
| 五一年以上五五年以下 | 同 | 三、二〇〇、〇〇〇円 | |
| 五六年以上六〇年以下 | 同 | 三、三二〇、〇〇〇円 | |
| 六一年以上 | 同 | 三、四六〇、〇〇〇円 | |
| ひのき | 一年 | 一ヘクタールにつき | 一、〇一〇、〇〇〇円 |
| 二年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
| 三年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
| 四年 | 同 | 一、六六〇、〇〇〇円 | |
| 五年 | 同 | 一、八八〇、〇〇〇円 | |
| 六年 | 同 | 二、一二〇、〇〇〇円 | |
| 七年 | 同 | 二、二二〇、〇〇〇円 | |
| 八年 | 同 | 二、三三〇、〇〇〇円 | |
| 九年 | 同 | 二、五九〇、〇〇〇円 | |
| 一〇年以上一二年以下 | 同 | 二、七二〇、〇〇〇円 | |
| 一三年及び一四年 | 同 | 二、七三〇、〇〇〇円 | |
| 一五年 | 同 | 二、七四〇、〇〇〇円 | |
| 一六年 | 同 | 二、七五〇、〇〇〇円 | |
| 一七年 | 同 | 二、七七〇、〇〇〇円 | |
| 一八年 | 同 | 二、七八〇、〇〇〇円 | |
| 一九年 | 同 | 二、八〇〇、〇〇〇円 | |
| 二〇年 | 同 | 二、八二〇、〇〇〇円 | |
| 二一年以上二五年以下 | 同 | 二、八四〇、〇〇〇円 | |
| 二六年以上三〇年以下 | 同 | 二、九九〇、〇〇〇円 | |
| 三一年以上三五年以下 | 同 | 三、一八〇、〇〇〇円 | |
| 三六年以上四〇年以下 | 同 | 三、四三〇、〇〇〇円 | |
| 四一年以上四五年以下 | 同 | 三、七三〇、〇〇〇円 | |
| 四六年以上五〇年以下 | 同 | 四、〇九〇、〇〇〇円 | |
| 五一年以上五五年以下 | 同 | 四、五〇〇、〇〇〇円 | |
| 五六年以上六〇年以下 | 同 | 四、九六〇、〇〇〇円 | |
| 六一年以上六五年以下 | 同 | 五、四七〇、〇〇〇円 | |
| 六六年以上 | 同 | 六、〇四〇、〇〇〇円 | |
| 針葉樹(すぎ及びひのきを除く。) | 一年 | 一ヘクタールにつき | 八〇〇、〇〇〇円 |
| 二年 | 同 | 九二〇、〇〇〇円 | |
| 三年 | 同 | 一、〇八〇、〇〇〇円 | |
| 四年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
| 五年 | 同 | 一、三一〇、〇〇〇円 | |
| 六年 | 同 | 一、三八〇、〇〇〇円 | |
| 七年 | 同 | 一、四四〇、〇〇〇円 | |
| 八年 | 同 | 一、五一〇、〇〇〇円 | |
| 九年 | 同 | 一、六八〇、〇〇〇円 | |
| 一〇年以上二〇年以下 | 同 | 一、七六〇、〇〇〇円 | |
| 二一年以上三五年以下 | 同 | 一、七七〇、〇〇〇円 | |
| 三六年以上四五年以下 | 同 | 一、七八〇、〇〇〇円 | |
| 四六年以上五五年以下 | 同 | 一、七九〇、〇〇〇円 | |
| 五六年以上六〇年以下 | 同 | 一、八〇〇、〇〇〇円 | |
| 六一年以上 | 同 | 一、八一〇、〇〇〇円 | |
| 広葉樹 | 一年 | 一ヘクタールにつき | 五八〇、〇〇〇円 |
| 二年 | 同 | 六七〇、〇〇〇円 | |
| 三年 | 同 | 七五〇、〇〇〇円 | |
| 四年 | 同 | 八四〇、〇〇〇円 | |
| 五年 | 同 | 八八〇、〇〇〇円 | |
| 六年 | 同 | 九三〇、〇〇〇円 | |
| 七年 | 同 | 九七〇、〇〇〇円 | |
| 八年以上一一年以下 | 同 | 一、一五〇、〇〇〇円 | |
| 一二年及び一三年 | 同 | 一、一六〇、〇〇〇円 | |
| 一四年及び一五年 | 同 | 一、一七〇、〇〇〇円 | |
| 一六年 | 同 | 一、一八〇、〇〇〇円 | |
| 一七年 | 同 | 一、一九〇、〇〇〇円 | |
| 一八年 | 同 | 一、二〇〇、〇〇〇円 | |
| 一九年 | 同 | 一、二一〇、〇〇〇円 | |
| 二〇年 | 同 | 一、二二〇、〇〇〇円 | |
| 二一年以上二五年以下 | 同 | 一、二三〇、〇〇〇円 | |
| 二六年以上三〇年以下 | 同 | 一、三一〇、〇〇〇円 | |
| 三一年以上三五年以下 | 同 | 一、四一〇、〇〇〇円 | |
| 三六年以上 | 同 | 一、五三〇、〇〇〇円 |