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無料法令サイトのアクティブリーダー森林組合合併助成法施行令

森林組合合併助成法施行令

森林組合合併助成法施行令


最終改正:平成九年四月一日政令第一一七号

 内閣は、森林組合合併助成法 (昭和三十八年法律第五十六号)第四条 及び第五条 の規定に基づき、この政令を制定する。
(学識経験者)
第一条 森林組合合併助成法 (以下「法」という。)第四条第一項 の規定により都道府県知事が意見を聞かなければならない組合(法第二条 に規定する組合をいう。以下同じ。)に関し学識経験を有する者は、次の各号に掲げる者とし、その人数は、当該各号に掲げる人数以上とする。
都道府県の区域をこえない区域を地区とする森林組合連合会の理事                    一人
都道府県の区域をこえない区域を地区とする組合の理事                          二人
前各号に掲げる者以外の者で、組合に関し学識経験を有するもの                     二人
(合併及び事業経営計画の認定に係る基準)
第二条 法第四条第二項第一号 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
組合員の経営する森林の面積の合計については、合併の日において、その合計の面積が、昭和四十二年十二月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第一期合併計画」という。)にあつてはおおむね五千ヘクタール以上、森林法 及び森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第三十九号)附則第一条第一号 に規定する規定の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第二期合併計画」という。)、森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十七号)の施行の日から昭和五十八年三月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第三期合併計画」という。)及び森林組合法 及び森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第七十六号)の施行の日から平成四年三月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第四期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万ヘクタール以上、森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(平成四年法律第二十六号)の施行の日から平成九年三月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第五期合併計画」という。)及び森林組合法 及び森林組合合併助成法 の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行の日から平成十四年三月三十一日までに法第二条 の規定により提出された合併及び事業経営計画(以下この条において「第六期合併計画」という。)にあつてはおおむね一万五千ヘクタール以上であること。
払込済みの出資の総額については、合併の日を含む事業年度の終了の日において、その額が、第一期合併計画にあつては百万円以上、第二期合併計画にあつては六百万円以上、第三期合併計画にあつては千万円以上、第四期合併計画にあつては二千万円以上、第五期合併計画にあつては三千万円以上、第六期合併計画にあつては五千万円以上であること。
常時勤務する役員及び職員の人数の合計については、合併の日から起算して一年を経過した日を含む事業年度の終了の日において、その合計の人数が、第一期合併計画にあつては五人以上、第二期合併計画、第三期合併計画及び第四期合併計画にあつては七人以上、第五期合併計画及び第六期合併計画にあつては十人以上であること。
(補助金の額)
第三条 法第五条 の規定により交付する補助金の額は、次のとおりとする。
法第五条第一号 に掲げる経費に係る補助金にあつては、同号 の合併後の組合が法第四条第二項 の認定に係る合併及び事業経営計画に従い合併の日から起算して二年以内に施設の統合整備を行なう場合に、これに必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費(以下この号において「対象経費」という。)につき都道府県が当該対象経費の三分の二以上に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、四十万円以上の額)を補助するときにおけるその補助に要する経費のうち、当該対象経費の三分の一に相当する額(当該対象経費の額が六十万円以上である場合には、二十万円)を都道府県ごとに合計した額以内
法第五条第二号 に掲げる経費に係る補助金にあつては、都道府県ごとに、同号 に掲げる経費の二分の一に相当する額以内

附 則
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年三月三〇日政令第五〇号) 抄
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一日政令第一五四号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月一日政令第八三号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二一三号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成四年四月一日政令第九七号)
この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日政令第一一七号)
この政令は、公布の日から施行する。
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