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      <title>林業</title>
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      <description>法令種別【林業】無料法令検索サイト
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      <item>
         <title>木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一三年九月一九日政令第三〇四号
</div>
<br />
　内閣は、木材の安定供給の確保に関する特別措置法
（平成八年法律第四十七号）第四条第二項第二号
及び第四項第五号
（同法第五条第三項
において準用する場合を含む。）並びに第十八条第五号
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（木材取引のために開設される市場）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
木材の安定供給の確保に関する特別措置法
（以下「法」という。）第四条第二項第二号
の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第四項第五号
（法第五条第三項
において準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、指定施業要件（森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第三十三条第一項
に規定する指定施業要件をいう。）を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団（以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。）ごと及び森林法施行令
（昭和二十六年政令第二百七十六号）第四条の二第三項
に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度（同令第四条の三第一項第一号
イに規定する年伐面積の限度をいう。）を超えないこととする。
</div>
<div class="sho">
（債務保証業務の対象者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十八条第五号
の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
森林組合又は森林組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものを開設する者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
素材生産業、木材製造業又は木材卸売業を営む者の組織する団体
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二号に掲げる者の組織する団体
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、法の施行の日（平成八年十一月一日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月一三日政令第三六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年九月一九日政令第三〇四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030032.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">モ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:06 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業・木材産業改善資金助成法</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業・木材産業改善資金助成法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年五月三〇日法律第五二号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金（当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。）の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「林業・木材産業改善資金」とは、林業・木材産業改善措置（林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することをいう。以下同じ。）を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
施設の改良、造成又は取得に必要な資金
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
造林に必要な資金
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
立木の取得に必要な資金
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「木材産業」とは、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業をいう。
</div>
<div class="sho">
（政府の助成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより林業従事者、木材産業に属する事業を営む者（政令で定める者に限る。）又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者（以下「林業従事者等」という。）に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者（以下「融資機関」という。）に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農林中央金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
森林組合法
（昭和五十三年法律第三十六号）第九条第二項第一号
の事業を行う森林組合で政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
森林組合法第百一条第一項第三号
の事業を行う森林組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の二第一項第二号
の事業を行う事業協同組合で政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号
の事業を行う協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（貸付金の限度）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
前条第一項の貸付けに係る資金（以下「貸付金」という。）の一林業従事者等ごとの限度額は、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（貸付金の利率、償還期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
貸付金は、無利子とし、その償還期間（据置期間を含む。）は、十年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
貸付金の据置期間は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
</div>
<div class="sho">
（担保又は保証人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
第三条第一項の貸付けについては、都道府県は、貸付金の貸付けを受ける者（政令で定める者を除く。）に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
</div>
<div class="sho">
（貸付資格の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業・木材産業改善措置の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者（その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者）が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
</div>
<div class="sho">
（期限前償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
償還金の支払を怠つたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（支払の猶予）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県は、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により貸付金の償還が著しく困難であると認められる場合には、償還金の支払を猶予することができる。
</div>
<div class="sho">
（違約金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
</div>
<div class="sho">
（融資機関が行う貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県が行う第三条第二項の貸付けに係る資金は、無利子とし、その償還方法その他必要な貸付けの条件の基準は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第九条から前条までの規定は融資機関について準用する。
</div>
<div class="sho">
（特別会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
都道府県が、第三条第一項及び第二項に規定する事業を行う場合には、当該事業の経理は、政令で定めるところにより、特別会計を設けて行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により設置する特別会計（以下「特別会計」という。）においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金（以下「貸付金等」という。）の償還金（第十一条の規定による違約金を含む。）並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
</div>
<div class="sho">
（事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項及び第二項に規定する事業に係る事務の一部（貸付けの決定を除く。）を森林組合法第百一条第一項第三号
の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（補助金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
政府が第三条第一項及び第二項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
</div>
<div class="sho">
（納付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
都道府県は、第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人農林漁業信用基金による債務の保証）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者（その者が第二号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第一号に掲げる者を含む。）が、この法律の定めるところにより貸し付けられる林業・木材産業改善資金を融資機関から借り入れることにより当該融資機関に対して負担する債務を保証することができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
木材卸売業又は木材市場業を営む者で政令で定めるもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる者が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年五月一日法律第三六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月二三日法律第七八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日法律第四五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月四日法律第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業改善資金助成法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に貸し付けられた第一条の規定による改正前の林業改善資金助成法第二条第一項の林業生産高度化資金、同条第二項の新林業部門導入資金、同条第三項の林業労働福祉施設資金及び同条第四項の青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条及び附則第六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和51年</category>
        
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:09 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業・木材産業改善資金助成法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業・木材産業改善資金助成法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二日政令第三九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月二日政令第三十九号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　内閣は、林業改善資金助成法（昭和五十一年法律第四十二号）第二条、第三条第一項、第五条、第六条第一項、第十条、第十二条第一項、第十三条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（林業従事者等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業・木材産業改善資金助成法
（以下「法」という。）第三条第一項
の政令で定める木材産業に属する事業を営む者は、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人（木材製造業を営む者にあつては、三百人）以下の会社若しくは個人であるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第三条第一項
のその他政令で定める者は、林業を行う法人で林業従事者の組織する団体以外のもの（会社にあつては、資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下のもの又は常時使用する従業者の数が三百人以下のものに限る。）とする。
</div>
<div class="sho">
（融資機関）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第三条第二項第二号
の政令で定める森林組合及び同項第四号
の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣が指定するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
法第三条第二項第六号
の政令で定める金融機関は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
銀行
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
信用金庫
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
農業協同組合法
（昭和二十二年法律第百三十二号）第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
信用協同組合
</div>
</div>
<div class="sho">
（林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第五条第一項
（法第十二条第二項
において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、十年以内とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第二項
（法第十二条第二項
において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は、三年以内とする。
</div>
<div class="sho">
（担保又は保証人を要しない者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項
の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
造林の事業を行うことを主たる目的とする民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人で、地方公共団体が、社団法人にあつては総社員の表決権の過半数を保有し、財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前号に掲げる法人のほか、造林の事業を行う営利を目的としない法人で農林水産大臣が定めるもの
</div>
</div>
<div class="sho">
（支払の猶予）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第十条
（法第十二条第二項
において準用する場合を含む。）の政令で定めるやむを得ない理由は、法第三条第一項
（法第十二条第二項
において準用する場合にあつては、融資機関が行う法第三条第二項
）の貸付けを受けた者（その者が団体である場合には、その団体を構成する個人）又はその者と住居及び生計を一にする親族の死亡、疾病又は負傷とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県貸付金の貸付けの条件の基準等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県が法第三条第二項
の規定により貸し付ける資金（以下この条において「都道府県貸付金」という。）の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
都道府県貸付金の償還期間は、十六年（四年以内の据置期間を含む。）以内とすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
融資機関は、都道府県貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用してはならないものとすること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
融資機関は、都道府県知事が当該融資機関に対する貸付けに係る債権の保全その他貸付けの条件の適正な実施を図るために必要があると認める場合において、その業務及び資産の状況に関し報告を求めたときは、遅滞なく、報告をしなければならないものとすること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
融資機関が法第十二条第二項
において準用する法第十条
の規定により償還金の支払を猶予したときは、当該猶予に係る都道府県貸付金に係る債権については、地方自治法施行令
（昭和二十二年政令第十六号）第百七十一条の六第一項第五号
に該当するものとみなして、同項
の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（特別会計の経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第十三条第一項
の規定により設置する特別会計は、次の各号に掲げる勘定に区分し、それぞれ当該各号に掲げる経理を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
貸付勘定　都道府県が行う法第三条第一項
及び第二項
の貸付けに係る収入及び支出の経理
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務勘定　都道府県が行う法第三条第一項
及び第二項
の貸付けの事業に関する事務費に係る収入及び支出の経理
</div>
</div>
<div class="sho">
（事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県が法第十四条第一項
の規定により同項
の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる事務は、都道府県が行う法第三条第一項
及び第二項
の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条
</strong>
法第十四条第一項
の政令で定める者は、森林組合法
（昭和五十三年法律第三十六号）第九条第二項第一号
の事業を行う森林組合又は中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の二第一項第二号
の事業を行う事業協同組合若しくは同法第九条の九第一項第二号
の事業を行う協同組合連合会で林業従事者等の組織するものとする。
</div>
<div class="sho">
（納付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県が法第三条第一項
及び第二項
に規定する事業の全部を廃止した場合における法第十六条
の規定による政府への納付金は、その廃止の際における貸付金等の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた貸付金等の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（延滞金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県は、法第十六条
の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかつたときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（木材卸売業又は木材市場業を営む者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十七条第一号
の政令で定める木材卸売業又は木材市場業を営む者は、次に掲げるとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の会社又は常時使用する従業者の数が百人以下の会社若しくは個人
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
森林組合又は森林組合連合会
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五二年六月三日政令第一七五号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年六月一六日政令第二三八号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に改正前の第一条の表の第三号の項の規定により都道府県が指定した専ら間伐に用いられる機械又は施設については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五五年五月一三日政令第一二三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年九月二四日政令第三〇三号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成元年七月二一日政令第二二六号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月二三日政令第二一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日政令第一五四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第三条の表の第一号の資金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年七月一七日政令第二一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律（平成八年法律第四十六号）の施行の日（平成八年七月二十二日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年七月一〇日政令第二五二号）</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月一三日政令第三六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年六月一三日政令第二〇〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表第二号の資金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年五月二四日政令第一八〇号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この政令の施行前に貸し付けられた改正前の第一条第一項の表の第二号の資金については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日政令第二四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年四月二六日政令第一七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二日政令第三九号）</strong>
<br />
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和51年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:12 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月二五日法律第五八号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年五月二十五日法律第五十八号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項（第四条第二項第三号に掲げる者に係る部分に限る。）について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基本構想）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条の二</strong>
都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想（以下「基本構想」という。）を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業経営基盤の強化に関する目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
木材の生産及び流通の合理化に関する目標
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（林業経営改善計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
前条第四項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業経営の現状
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の目標を達成するためとるべき措置
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第五条第一項から第四項まで、第六条第一項第一号若しくは第二号又は第九条第一項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前三項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（合理化計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都道府県知事は、第二条の二第四項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画（以下「合理化計画」という。）であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者（森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二条第二項
に規定する森林所有者をいう。以下同じ。）の組織する団体
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
森林所有者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場（政令で定めるものに限る。）を開設する者（以下「市場開設者」という。）の組織する団体
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、第二条の二第四項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項各号に掲げる者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
関連業種（その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。）に属する事業を行う者（以下「関連事業者」という。）又は関連事業者の組織する団体
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業の経営の現状
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　第一項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項又は第二項の認定は、第一項又は第二項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前各項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法
（昭和二十七年法律第三百五十五号）第十八条第一項第二号
又は第四号
に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限（据置期間を含む。）及び据置期間は、同条第二項
の規定にかかわらず、同条第一項第二号
に掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同項第四号
に掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者（森林法第十一条第四項
の認定を受けた者に限る。）に対し第三条第一項の認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の二
に掲げるもの（森林法第十一条第四項
の認定に係る森林施業計画（公益的機能別施業森林区域（同法第五条第二項第四号の三
に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。）内に存する森林（政令で定めるものを除く。）に係る部分に限る。次条第一項第一号において同じ。）に従つて施業を行うのに必要なものに限る。）の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限（据置期間を含む。）及び据置期間は、農林漁業金融公庫法第十八条第二項
の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林漁業金融公庫が第三条第一項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第二項第三号の措置（森林（森林とする土地を含む。）の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。）を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第十八条第一項第四号の三
に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限（据置期間を含む。）及び据置期間は、同条第三項
の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第十八条第一項
及び第四項
、第十八条の二第一項並びに第十八条の三第一項に規定する業務のほか、第三条第一項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第二項第三号の措置（生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。）を実施するのに必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限（据置期間を含む。）及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定めるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
農林漁業金融公庫が行う第一項から第四項までに規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第十二条の二第二項第一号
、第二十九条、第三十条第一項及び第三十五条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号
中「又はこの法律」とあるのは「若しくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（以下「暫定措置法」という。）又はこれらの法律」と、同法第二十九条及び第三十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同法第三十五条第三号中「第十八条の三まで」とあるのは「第十八条の三まで及び暫定措置法第五条第四項」とする。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」という。）は、独立行政法人農林漁業信用基金法
（平成十四年法律第百二十八号）第十二条
に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第三条第一項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第二項第三号の措置（造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの又は林業経営の維持についての措置であつて森林法第十一条第四項
の認定に係る森林施業計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。）を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要な資金（林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。）又は第四条第一項若しくは第二項の認定を受けた者（関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。）が当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
信用基金に出資している次に掲げる者（その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。）で第四条第一項又は第二項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第三項第二号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第十三条第一項
の融資機関から借り入れること（当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。）により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者（以下「木材卸売業者等」という。）であるもの
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　木材卸売業者等（資本金の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。）が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
</div>
<div class="indent1">
<strong>ハ</strong>　木材卸売業者等
</div>
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号の業務に附帯する業務
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
信用基金は、前項第一号の業務については、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫（以下「公庫」と総称する。）とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
信用基金は、公庫に対し、前項第一号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
公庫は、信用基金が推薦した第三条第一項の認定を受けた者に対し、前項第一号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第一号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条
</strong>
前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法
の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
第十四条第二項</td>
<td>
第十二条第一項第五号に掲げる業務（債務の保証の決定を除く。）及びこれに</td>
<td>
第十二条第一項第五号及び林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法（以下「暫定措置法」という。）第六条第一項第三号に掲げる業務（債務の保証の決定を除く。）並びにこれらに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十五条第二号</td>
<td>
第十二条第一項第五号に掲げる業務及びこれに</td>
<td>
第十二条第一項第五号及び暫定措置法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる業務並びにこれらに</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第十七条第一項</td>
<td>
第十二条第一項第四号及び第九号に掲げる業務</td>
<td>
第十二条第一項第四号及び第九号並びに暫定措置法第六条第一項第一号及び第二号に掲げる業務</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十条第一項</td>
<td>
又は中小漁業融資保証法</td>
<td>
、中小漁業融資保証法又は暫定措置法</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
第二十八条第二号</td>
<td>
第十二条</td>
<td>
第十二条及び暫定措置法第六条</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（都道府県の特別会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
第六条第一項第二号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法
（昭和五十一年法律第四十二号）第十三条第一項
の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（林業・木材産業改善資金助成法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項
の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第三条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第二項第三号の措置を実施するのに必要なものの償還期間（据置期間を含む。）は、同法第五条第一項
の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
</div>
<div class="sho">
（森林所有権の移転等のあつせん）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
都道府県知事は、第三条第一項の認定を受けた者から森林所有権の移転等（森林（森林とする土地を含む。）についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。）のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（森林組合の事業の利用の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
前条のあつせんに係る第三条第一項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法
（昭和五十三年法律第三十六号）第九条第八項
ただし書の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第九条第一項第二号
に掲げる事業を利用させることができる。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月二日法律第五三号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月一二日法律第七九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
旧暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第七条第二項の規定によつてした認可とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
附則第二十七条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第三十三条第一項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（旧林業信用基金法等の暫定的効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成三年四月二六日法律第三八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年六月一八日法律第七五号）</strong>
<br />
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年六月二九日法律第七一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法（以下「旧法」という。）第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例により認定を行うことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
この法律の施行前に旧法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者（前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。）は、第二条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第三条第一項又は第四条第一項若しくは第二項の規定による認定を受けた者とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一〇月二一日法律第一三九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月三〇日法律第一一五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年四月一一日法律第二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一一日法律第一〇八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年七月一一日法律第一〇九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年一二月四日法律第一二八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（処分、手続等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
旧信用基金法（第十八条を除く。）、附則第六条から第九条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第六条から第九条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
</div>
<div class="sho">
（罰則の適用に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月三一日法律第一四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八十二条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年六月一七日法律第六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年七月二六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二五日法律第五八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法（平成十九年法律第　　　号）、株式会社日本政策投資銀行法（平成十九年法律第　　　号）又は地方公営企業等金融機構法（平成十九年法律第　　　号）に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/32/3254/030035.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和54年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:15 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年九月二六日農林水産省令第九九号
</div>
<br />
　林業等振興資金融通暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）第五条第二項第三号の規定に基づき、林業等振興資金融通暫定措置法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（関連業種）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
（以下「法」という。）第四条第二項第三号
の農林水産省令で定める業種は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
建築工事業
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
大工工事業
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
家具製造業
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
設計監督業
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
インテリアデザイン業
</div>
</div>
<div class="sho">
（林地保有の合理化に寄与する森林の取得についての措置の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第三項
の農林水産省令で定める要件は、林業上の利用の増進を図る必要があり、かつ、地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて同項
に規定する資金の貸付けを受けようとする者が森林所有者である森林と一体として効率的に施業を行うことが可能である森林の取得についての措置であることとする。
</div>
<div class="sho">
（生産方式の合理化に寄与する措置の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第五条第四項
の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する措置であることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
効率的な施業を行うのに必要な林業機械について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
能率的な林業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
林業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（森林施業の合理化に寄与する造林についての措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第六条第一項第一号
の造林についての措置であって森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、次の各号のいずれかに該当する措置とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
おおむね五百ヘクタール以上の面積を有し、かつ、集団的に存在する森林について施業を行うと見込まれる者に委託して行う当該森林の一部に係る造林（地方公共団体が行う造林にあっては、当該地方公共団体が所有する土地に係るものを除く。）についての措置
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
単層林を複層林に転換するために行う造林についての措置
</div>
</div>
<div class="sho">
（森林施業計画に従って施業を行うのに必要な林業経営の維持についての措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項第一号
の林業経営の維持についての措置であって森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十一条第四項
の認定に係る森林施業計画に従って施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものは、同項
の規定に基づき同条第一項
に規定する森林施業計画につき市町村の長（同法第十九条
の規定の適用がある場合には、都道府県知事又は農林水産大臣）の認定を受けた者で法第三条第一項
の認定を受けたものが、当該森林施業計画の対象とする森林（公益的機能別施業森林区域（森林法第五条第二項第四号の三
に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。）内に存する人工植栽に係る森林であって、森林法施行規則
（昭和二十六年農林省令第五十四号）第十三条第一項第一号
ロに規定する複層林施業森林又は同項第二号
に規定する長伐期施業森林に該当するものに限る。）の造林を行うのに必要なものとして農林漁業金融公庫から借り受けた農林漁業金融公庫法
（昭和二十七年法律第三百五十五号）第十八条第一項第二号
に掲げる資金の償還についての措置とする。
</div>
<div class="sho">
（協定の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第二項第四号
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫が独立行政法人農林漁業信用基金から受け入れた寄託金の経理に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第六条第二項第一号
の寄託の手続きに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第六条第二項第二号
の推薦の手続きに関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
法第六条第二項第二号
の貸付けの状況の報告その他必要な事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（林地保有又は森林施業の合理化に寄与する森林所有権の移転等の要件）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第十条
の農林水産省令で定める要件は、当該森林所有権の移転等（同条
に規定する森林所有権の移転等をいう。以下この条において同じ。）が、市町村森林整備計画（森林法第十条の五第一項
に規定する市町村森林整備計画をいう。以下この条において同じ。）に定める森林法第十条の五第二項第四号
の基準に従って間伐若しくは保育が適切に実施されていない森林若しくは伐採後一定期間造林が行われていない森林又はこれらのおそれがある森林であって地形その他の自然的条件及び林道の開設その他の林業生産の基盤の整備の状況からみて法第三条第一項
の認定を受けた者が所有し、使用及び収益を目的とする権利を有し、又は委託を受けて施業を行っている森林と一体として効率的に施業を行うことが可能であると認められるものについての森林所有権の移転等であって、当該森林における市町村森林整備計画に従った施業の実施に寄与することが確実であると見込まれるものであることとする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律（平成五年法律第七十五号）の施行の日（平成五年八月二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年八月五日農林水産省令第四八号）</strong>
<br />
この省令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成六年八月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年七月一七日農林水産省令第三六号）</strong>
<br />
この省令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律（平成八年法律第四十六号）の施行の日（平成八年七月二十二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月二八日農林水産省令第一一七号）</strong>
<br />
この省令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年九月十日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二八日農林水産省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日農林水産省令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年九月二六日農林水産省令第九九号）</strong>
<br />
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3105/030036.html</link>
         <guid>http://ringyou.active-reader.net/31/3105/030036.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成05年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:18 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年四月一日政令第一四四号
</div>
<br />
　内閣は、林業等振興資金融通暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）第三条第四項、第五条第一項第二号及び第四項並びに第六条第一号の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（林業経営改善計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
（以下「法」という。）第三条第一項
の認定を受けた者は、当該認定に係る林業経営改善計画について変更（農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第三条第三項
各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、法第三条第一項
の認定を受けた者が当該認定に係る林業経営改善計画（第一項の規定により当該林業経営改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の林業経営改善計画）に従つてその林業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（木材取引のために開設される市場）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第四条第一項第三号
の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であつて、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。
</div>
<div class="sho">
（関連業種の指定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第四条第二項第三号
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
木材製造業又は木材卸売業がその業種に属する事業において建築される建物又は生産される物品の原材料を供給するものであることその他その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法第四条第一項
各号に掲げる者がその業種に属する事業を行う者又はこれらの者の組織する団体と共同して木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を講ずることが木材の生産又は流通の合理化を円滑かつ適確に推進するため適切なものであること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（合理化計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第四条第一項
又は第二項
の認定を受けた者は、当該認定に係る合理化計画について変更（農林水産大臣の定める軽微な変更を除く。）をしようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更に係る事項が法第四条第四項
各号の要件を満たす場合に限り、前項の認定をするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、法第四条第一項
又は第二項
の認定を受けた者が当該認定に係る合理化計画（第一項の規定により当該合理化計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の合理化計画）に従つて木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
</div>
<div class="sho">
（資金の貸付けの特例の対象とならない森林）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の二</strong>
法第五条第二項
の政令で定める森林は、次に掲げる森林（人工植栽に係る森林に限る。）以外の森林とする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
複層林施業を推進すべき森林として森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第十条の五第一項
の市町村森林整備計画において定められている森林
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
長伐期施業（標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。）を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項
の市町村森林整備計画において定められている森林
</div>
</div>
<div class="sho">
（生産方式合理化資金の貸付けの利率等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条の三</strong>
法第五条第五項
の政令で定める利率、償還期限（据置期間を含む。以下同じ。）及び据置期間の範囲は、利率については最高年七分、償還期限については十年、据置期間については二年とする。
</div>
<div class="sho">
（都道府県が行う資金の供給の事業）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第六条第一項第二号
の政令で定めるところにより都道府県が行う資金の供給の事業は、法第三条第一項
の認定を受けた者に対する当該認定に係る同条第二項第三号
の措置を実施するのに必要な資金（林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。）の貸付け又は法第四条第一項
若しくは第二項
の認定を受けた者（関連事業者（同項第三号
に規定する関連事業者をいう。以下同じ。）又は関連事業者の組織する団体を除く。）に対する当該認定に係る同条第三項第二号
の措置を実施するのに必要な資金の貸付けを行う銀行その他の金融機関に対し、資金を供給する事業とする。
</div>
<div class="sho">
（独立行政法人農林漁業信用基金が行う資金の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第六条第一項第二号
の独立行政法人農林漁業信用基金による資金の貸付けは、都道府県が行う同号
の資金の供給の事業に必要な資金の額の二分の一に相当する額の範囲内で行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（林業・木材産業改善資金助成法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第九条
の政令で定める種類の資金は、農林水産大臣が定める基準に基づき、新たな林業部門の経営を開始する場合（森林施業の方法の導入にあつては、その導入する森林施業の方法が森林法第十条の五第二項第二号
の標準伐期齢に十五年を加えた林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業に該当する場合に限る。）又は林産物の新たな生産の方式（一体として整備することを相当とする森林において森林施業を効率的に行うものに限る。）を導入する場合において、当該経営又は当該方式の導入に必要な調査を行い、作業路を開設し、若しくは改良し、又は機械、施設若しくは資材を購入し、若しくは設置するのに必要な資金とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する資金に係る法第九条
の政令で定める期間は、十二年以内とする。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この政令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六二年六月一二日政令第二一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令（以下「旧特殊法人登記令」という。）、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令（以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。）、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令（以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。）、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年七月二八日政令第二六一号）</strong>
<br />
この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成五年八月二日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年八月五日政令第二六四号）</strong>
<br />
この政令は、林業等振興資金融通暫定措置法等の一部を改正する法律の施行の日（平成六年八月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年七月一七日政令第二一九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、林業改善資金助成法及び林業等振興資金融通暫定措置法の一部を改正する法律（平成八年法律第四十六号）の施行の日（平成八年七月二十二日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月一三日政令第三六七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年八月八日政令第二六八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律の施行の日（平成十三年九月十日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一四年三月二〇日政令第五二号）</strong>
<br />
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日政令第二四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年七月三〇日政令第三四四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令（平成十二年政令第二百五十号）第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年四月一日政令第一四四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行前に林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第三条第一項の認定を受けた者に対して貸し付けられた林業・木材産業改善資金助成法（昭和五十一年法律第四十二号）第二条第一項の林業・木材産業改善資金についての償還期間（据置期間を含む。）については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和54年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業種苗法</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業種苗法</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三〇日法律第八号
</div>
<br />
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、種苗について優良な採取源の指定、生産の事業を行なう者の登録、配布の際の表示の適正化等に関する措置を定めることにより、優良な種苗の供給を確保し、もつて適正かつ円滑な造林を推進して林業総生産の増大及び林業の安定的発展に資することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木（幼苗を含む。以下同じ。）であつて、政令で定める樹種に係るものをいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「生産事業」とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、又は育成する事業をいい、「生産事業者」とは、生産事業を行なう者をいい、「配布事業」とは、他の者が採取し、又は育成した種苗を配布する事業をいい、「配布事業者」とは、配布事業を行なう者をいう。
</div>
<div class="sho">
（育種母樹、普通母樹等の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都道府県知事は、優良な種穂（種苗のうち、種子、穂木、茎又は根をいう。以下同じ。）の確保を図るため、農林水産省令で定める基準に従い、配布（配布のためにする苗木の育成を含む。次条第一項、第二十三条及び第三十二条第七号において同じ。）の目的のための優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を、育種により育成されたものにあつては育種母樹又は育種母樹林として、その他のものにあつては普通母樹又は普通母樹林として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の基準の作成又は同項の規定による指定に当たつては、森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）の規定による全国森林計画及び地域森林計画、森林の現況等を参酌し、優良な種穂の適切な供給が図られるように配慮しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の規定による指定をしようとするときは、その指定をしようとする樹木又はその集団の所有者（所有権以外の権原に基づきこれらの樹木の使用又は収益をする者があるときは、その者を含む。以下「所有者等」という。）の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特別母樹等の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
農林水産大臣は、優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を育成し、又は改良するため特に優良な種穂の確保を図る必要があるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、配布の目的のための特に優良な種穂の採取に適する樹木又はその集団を特別母樹又は特別母樹林として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、学識経験を有する者の意見をきくとともに、その指定をしようとする樹木又はその集団の所有者等の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、特別母樹若しくは特別母樹林又は育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林（以下「指定採取源」と総称する。）を指定するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示するとともに、その指定採取源の所有者等に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
指定採取源の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。
</div>
<div class="sho">
（指定採取源の保護又は管理のための命令等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
農林水産大臣は、特別母樹又は特別母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の指定目的を達成するため必要があるときは、その所有者等に対し、その保護又は管理に関し、必要な処置を講ずること又は有害な行為を行なわないことを指示することができる。
</div>
<div class="sho">
（指定採取源の伐採の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
特別母樹又は特別母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採してはならない。ただし、その指定目的を阻害するおそれがないものとして、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別母樹又は特別母樹林の所有者等は、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないでこれらの樹木を伐採することができる。この場合には、当該所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他農林水産省令で定める場合
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
育種母樹若しくは育種母樹林又は普通母樹若しくは普通母樹林の所有者等は、これらの樹木を伐採しようとするとき（前項第二号に該当する場合には、これらの樹木を伐採したとき。）は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（特別母樹等についての損失補償）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
国は、特別母樹又は特別母樹林の所有者等に対し、特別母樹又は特別母樹林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。ただし、当該指定が所有者の申請に基づいてされた場合は、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣にこれを請求しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者にこれを通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
前項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
前項の訴えにおいては、国を被告とする。
</div>
<div class="sho">
（指定の解除）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定に係る指定採取源について、その指定理由が消滅したときは、遅滞なく、その部分につきその指定を解除しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につきその指定に係る指定採取源の指定を解除することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣は、第一項又は前項の規定によりその指定に係る指定採取源の指定を解除しようとするときは、関係都道府県知事及び学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第五条の規定は、第一項又は第二項の規定による指定採取源の指定の解除について準用する。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者の登録）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
生産事業を行おうとする者は、その住所地（法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。）を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生産事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生産事業の開始年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
生産事業に従事する者で次項第三号イの講習会の課程を修了したものの氏名及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当する者である場合を除き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十五条第一項の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
次に掲げる者以外の者
<div class="indent1">
<strong>イ</strong>　都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう講習会の課程を修了した者
</div>
<div class="indent1">
<strong>ロ</strong>　イに掲げる者以外の者であつて、その生産事業に従事する使用人その他の従業者としてイの講習会の課程を修了した者を置くもの（その置かれる当該講習会の課程を修了した者のすべてが前二号のいずれかに該当するものを除く。）
</div>
</div>
</div>
<div class="sho">
（講習会の開催及び修了証明書の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第三項第三号イの講習会を開催しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前条第三項第三号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録証の交付及び備付け等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生産事業者は、登録証の交付を受けたときは、住所以外の場所に事業所を設けている者にあつては登録証をその住所に備え付けるとともにその写しを当該事業所に備え付け、その他の者にあつては登録証をその住所に備え付けておかなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第十条第一項の登録を拒否したときは、その申請者に対し、遅滞なく、理由を付してその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
生産事業者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事に変更があつた事項及び変更の年月日を届け出て、その書替交付を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生産事業者は、登録証が滅失し、又は汚損したときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
生産事業者は、農林水産省令で定めるところにより、第十条第二項各号に掲げる事項（登録証の記載事項に該当するもの及び同項第五号に掲げるものを除く。）に変更を生じたときは変更があつた事項及び変更の年月日を、生産事業を廃止したときはその旨及び廃止の年月日をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の失効）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
生産事業者が前条第三項の規定により生産事業を廃止した旨を届け出たときは、その登録は、その効力を失う。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により登録がその効力を失つたときは、当該登録を受けた者は、遅滞なく、登録証をその住所地を管轄する都道府県知事に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録の取消し）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
都道府県知事は、生産事業者が次の各号の一に該当するときは、その者に係る登録を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
不正な手段により登録を受けたとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十条第三項第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により登録を取り消された者は、遅滞なく、登録証を都道府県知事に返納しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（登録に関する公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたとき、第十四条第一項の規定により登録が失効したとき、又は前条第一項の規定により登録を取り消したときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生産事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
事業所の名称及び所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、第十三条第一項の規定により前項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつた旨の届出があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該変更に係る事項を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条の二</strong>
第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（配布事業者の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
配布事業者は、配布事業を開始したときは、その開始の日から三十日以内に、農林水産省令で定めるところにより、氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。次項において同じ。）、事業所の所在地その他農林水産省令で定める事項をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、氏名及び住所、事業所の所在地その他農林水産省令で定める事項に変更を生じたときは変更があつた事項及び変更の年月日を、配布事業を廃止したときはその旨及び廃止の年月日をその住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項に定めるもののほか、配布事業者の届出に関し必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者及び配布事業者の表示義務等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
生産事業者は、その採取又は育成に係る種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部（容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各箇。次項において同じ。）に次に掲げる事項を表示した生産事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
生産事業者表示票という文字
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種苗の樹種
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
種穂にあつてはその採取の場所及び採取した樹木が指定採取源である場合にはその種別（その場所及びその種別が判明しない場合には、その旨）、苗木にあつてはその苗木に係る種穂の採取の場所及び採取した樹木が指定採取源である場合にはその種別並びにその苗木の育成の場所（これらの場所及びその種別が判明しない場合には、その旨）
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他農林水産省令で定める事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
配布事業者は、種苗をその容器若しくは包装を開き若しくは変更して配布するとき、容器若しくは包装のない種苗を容器に入れ若しくは包装して配布するとき、又は生産事業者表示票の添附されていない種苗を配布するときは、農林水産省令で定めるところにより、当該種苗の容器又は包装の外部に次に掲げる事項を表示した配布事業者表示票を添附しなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合において、これらの事項を表示した書面を当該種苗の配布を受ける者に交付するときは、この限りでない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配布事業者表示票という文字
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
配布事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前項第二号から第五号までに掲げる事項（生産事業者表示票の添附されていない種苗を配布する場合においてこれらの事項が判明しないときは、その旨）
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
生産事業者表示票又は配布事業者表示票には、第一項各号又は前項各号に掲げる事項、商標及び商号、荷口番号及び出荷年月日その他農林水産省令で定める事項以外の事項を表示し、又は虚偽の表示をしてはならない。第一項ただし書及び前項ただし書の書面についても、同様とする。
</div>
<div class="sho">
（表示義務等の違反に対する是正命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者が、前条第一項若しくは第二項の規定に違反して生産事業者表示票若しくは配布事業者表示票（以下「表示票」と総称する。）を添附せず若しくは同条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の書面（以下「表示書」という。）を交付しないで種苗を配布し、又は同条第三項の規定に違反して表示票若しくは表示書に同項に規定する事項以外の事項を表示し若しくは虚偽の表示をして種苗を配布したときは、当該生産事業者又は配布事業者に対し、その違反に係る種苗につき、表示票を添附し若しくは表示書を交付し、又は表示票若しくは表示書の表示を是正すべきことを命ずることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により命令をした場合において、当該生産事業者又は配布事業者の住所地が他の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定採取源からの採取に係る種苗の証明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
農林水産大臣は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が特別母樹若しくは特別母樹林から採取されたものであること又は苗木が特別母樹若しくは特別母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、申請があつた場合には、農林水産省令で定めるところにより、種穂が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取されたものであること又は苗木が育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林から採取された種穂から育成されたものであることについての証明をすることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、前二項の証明をする場合には、農林水産省令で定める方法により、その職員に、その証明に係る事実を確認させなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
第一項及び第二項の証明は、農林水産省令で定めるところにより、その証明をする種苗に農林水産省令で定める様式の証明書を添附してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（表示票等の不正使用等の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
何人も、表示票若しくは表示書又は前条第四項の証明書（以下「表示票等」という。）を偽造し、変造し、若しくは不正に使用し、又は配布される種苗につき、偽造し、若しくは変造した表示票等又は表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付してはならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
他の生産事業者又は配布事業者の氏名、名称、商標若しくは商号又は他の種苗の樹種、銘柄その他これに類する事項を表示した容器又は包装は、その表示を消さなければ、何人も、種苗の容器又は包装として種苗を配布するために使用してはならない。
</div>
<div class="sho">
（種穂の採取についての努力義務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
生産事業者は、種穂を採取するときは、指定採取源から採取するように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（種穂の採取の禁止等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
都道府県知事は、造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、配布の目的をもつてする種穂の採取に関し、農林水産省令で定めるところにより、採取すべき時期を指定し、又は劣悪な種穂が採取されるおそれのある樹木若しくはその集団からの採取を禁止することができる。
</div>
<div class="sho">
（種苗の配布区域の制限）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
農林水産大臣は、造林の適正かつ円滑な推進を図るため特に必要があると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、一定の区域（外国における一定の区域を含む。）において採取され、又は育成される種苗について気候その他の自然条件からみておおむねその樹木としての生育に適すると認められる区域を配布区域として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生産事業者及び配布事業者は、種苗につき前項の配布区域が指定されているときは、当該配布区域以外の区域を受取地として種苗を配布してはならない。ただし、林業の試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において農林水産大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
</div>
<div class="sho">
（外国産種苗等に対する措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
政府は、外国産の劣悪な種苗（林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木（幼苗を含む。）であつて、第二条第一項の政令で定める樹種以外の樹種に係るものを含む。以下この項において同じ。）が輸入されることにより、国内における造林の適正かつ円滑な推進についての著しい支障又は国内における林業の用に供される他の樹木の形質若しくは生育に対する著しい悪影響を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、種苗の輸入に関し、これらの事態を克服するため相当と認められる措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
政府は、種苗の供給量がその需要量に比して著しく不足し、又は不足するおそれがある場合において、国内における造林の適正かつ円滑な推進を図るために必要な優良な種苗の供給を確保するため特に必要があるときは、種苗の輸出に関し、相当と認められる措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の備付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
生産事業者及び配布事業者は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに帳簿を備え、種苗を採取し、他の者から配布を受け、又は配布したときは、そのつど、帳簿に、その年月日、樹種、数量その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告の徴収）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定採取源の所有者等からその指定採取源に関し必要な事項の報告を求め、又は生産事業者若しくは配布事業者からその業務に関し必要な事項の報告を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（立入検査等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定採取源、生産事業者の事業所、配布事業者の事業所その他種穂の採取、苗木の育成、種苗の配布若しくは保管に関係がある場所に立ち入り、樹木若しくはその集団、種苗、その容器若しくは包装若しくは関係書類（その作成又は備付けに代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）の作成又は備付けがされている場合における当該電磁的記録を含む。）を検査させ、関係者に質問させ、又は種苗を分析検査のため必要な最小量に限り、無償で収去させることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
</div>
<div class="sho">
（監督処分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときは、これらの者に対し、種苗の採取若しくは育成に関し必要な処置を講ずべきことを命じ、又は種苗の配布を制限し、若しくは禁止することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣が前項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該生産事業者又は配布事業者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事が第一項の規定により命令、制限又は禁止をした場合には、第十九条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（国及び都道府県の援助）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
国及び都道府県は、優良な種苗の供給を確保し、及びその普及を図るため、森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
</div>
<div class="sho">
（国等に関する特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
国が所有者等である指定採取源については第六条の規定、国、都道府県又は独立行政法人森林総合研究所が行う生産事業及び配布事業については第十条から第十七条まで、第十九条、第二十六条、第二十九条及び次条から第三十五条までの規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
国の機関が行なう行為については、第七条第一項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
国の機関は、第七条第二項又は第三項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第六条第一項の規定による命令に従わなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第七条第一項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで生産事業を行なつた者又は偽りその他不正の行為によりその登録を受けた者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第十八条第一項、第二項又は第三項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十九条第一項の規定による命令に従わなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
第二十一条第一項の規定に違反して表示票等を不正に使用し、若しくは配布される種苗につき表示票等に紛らわしいものを添附し、若しくは交付した者又は同条第二項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
第二十三条の規定による指定に係る時期以外の時期において配布の目的をもつて当該指定に係る種穂を採取した者又は同条の規定による禁止に従わなかつた者
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
第二十四条第二項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>九
</strong>
第二十九条第一項の規定による命令、制限又は禁止に従わなかつた者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第七条第二項又は第三項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第一項、第二項若しくは第三項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第二十六条の規定に違反して帳簿を備えず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
第二十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第二十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
第十二条第二項、第十四条第二項又は第十五条第三項の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条第三項、第四条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
林業種苗法（昭和十四年法律第十六号）は、廃止する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>５</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>６</strong>
政府は、この法律の施行後の諸事情の推移に応じ、生産事業者の登録に関し、事業協同組合、森林組合その他の者の組織する団体等による登録制度の導入等につき検討するものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年一一月一二日法律第八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、行政手続法（平成五年法律第八十八号）の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（諮問等がされた不利益処分に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会（不利益処分に係るものを除く。）又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日
</div>
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九十三条</strong>
施行日前に第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法（以下この条において「旧林業種苗法」という。）第十九条の規定により都道府県知事が命令をした場合については、第二百八十七条の規定による改正後の林業種苗法（以下この条において「新林業種苗法」という。）第十九条第二項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
施行日前に旧林業種苗法第二十九条の規定により農林水産大臣又は都道府県知事が命令、制限又は禁止をした場合については、新林業種苗法第二十九条第二項及び第三項の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（国等の事務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百五十九条</strong>
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
</div>
<div class="sho">
（処分、申請等に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
</div>
<div class="sho">
（不服申立てに関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十一条</strong>
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
</div>
<div class="sho">
（手数料に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十二条</strong>
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十三条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第百六十四条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十条</strong>
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十一条</strong>
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百五十二条</strong>
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一八九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第七条及び第八条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年六月九日法律第八四号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（検討）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五十条</strong>
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年一二月一日法律第一五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三〇日法律第八号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/32/3245/030038.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和45年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:25 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業種苗法施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業種苗法施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号
</div>
<br />
　林業種苗法
（昭和四十五年法律第八十九号）の規定に基づき、及び同法
を実施するため、林業種苗法施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（育種母樹、普通母樹等の指定基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業種苗法
（以下「法」という。）第三条第一項
の農林水産省令で定める基準は、別表のとおりとする。
</div>
<div class="sho">
（指定の公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第一項
の規定による公示は、次に掲げる事項につきするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
指定番号及び指定年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定採取源の種別
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
樹種
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
所在場所
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
本数及び樹木の集団を指定する場合にあつては面積
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
法第三条第三項
の所有者等の氏名又は名称及び住所
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第五条第一項
の規定による公示は、農林水産大臣がするものにあつては省令の公布と同一の方法により、都道府県知事がするものにあつては条例の公布と同一の方法によつてするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第五条第一項
の規定による通知は、第一項第一号から第五号までに掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（伐採の許可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第七条第一項
の規定による許可を受けようとする者は、伐採をしようとする日の六十日前までに、別記様式第一号による伐採許可申請書に伐採しようとする樹木の位置を明示した図面を添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特別母樹等の伐採の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第七条第二項
の規定による届出は、伐採を開始する日の三十日前までに（同項第二号
に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に）、別記様式第二号による伐採届出書を農林水産大臣に提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（特別母樹等の伐採の許可を要しない場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
法第七条第二項第三号
の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
人の生命又は身体に対する危害を防止するための砂防法
（明治三十年法律第二十九号）第一条
の砂防工事、森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第四十一条
の保安施設事業、地すべり等防止法
（昭和三十三年法律第三十号）による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事、河川法
（昭和三十九年法律第百六十七号）第八条
の河川工事又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
（昭和四十四年法律第五十七号）第二条第三項
の急傾斜地崩壊防止工事を実施するため伐採する場合
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
法令又はこれに基づく処分により施設の保守の支障となる立木を伐採する場合であつて、当該伐採を行なわなければ人の生命又は身体に対する危害を防止することができなくなるとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（育種母樹、普通母樹等の伐採の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第七条第三項
の規定による届出は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に（同条第二項第二号
に掲げる場合に該当して伐採した場合にあつては、伐採の終つた日から三十日以内に）、別記様式第三号による伐採届出書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（損失補償の請求）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第八条第二項
の規定による請求は、毎年十二月二十日までに、別記様式第四号による損失補償請求書（三通）を農林水産大臣に提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（指定の解除の公示等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
第二条の規定は、法第九条第四項
において準用する法第五条第一項
の規定による公示及び通知について準用する。
</div>
<div class="sho">
（登録の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
法第十条第一項
の登録を受けようとする者は、別記様式第五号による登録申請書（法人にあつては、別記様式第五号による登録申請書並びに定款並びに主たる事務所の所在地及び役員に関する登記事項証明書）を提出しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十条第二項第七号
の農林水産省令で定める事項は、生産事業に係る苗畑面積とする。
</div>
<div class="sho">
（登録証の様式）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
法第十二条第一項
の登録証の様式は、別記様式第六号による。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者の届出等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
法第十三条第一項
の規定による届出及び書替交付の申請は、登録証の記載事項に変更を生じた日から三十日以内に、別記様式第七号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十三条第二項
の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第八号による再交付申請書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
法第十三条第三項
の規定による届出は、法第十条第二項第一号
の代表者の氏名若しくは同項第六号
に掲げる事項に変更を生じた場合又は生産事業を廃止した場合において、その変更を生じた日又は生産事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第九号による届出書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="sho">
（公告の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
法第十六条第一項
及び第二項
の規定による公告は、条例の公布と同一の方法によつてするものとする。
</div>
<div class="sho">
（配布事業者の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条</strong>
法第十七条第一項
の規定による届出は、別記様式第十号による配布事業者届出書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第一項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
配布事業の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
配布事業の開始年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条
</strong>
法第十七条第二項
の規定による届出は、届出事項に変更を生じた日又は配布事業を廃止した日から三十日以内に、別記様式第十一号による届出書を提出してしなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第十七条第二項
の農林水産省令で定める事項は、前条第二項第一号及び第三号に掲げる事項とする。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者表示票の様式及び添附方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
法第十八条第一項
の生産事業者表示票の様式は、別記様式第十二号による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
生産事業者表示票は、容器又は包装を用いる場合にあつてはその外部の見やすい場所に、針金で結びつけ、その他容器又は包装から容易に離れない方法で添附し、容器及び包装を用いない場合にあつては各荷口又は各箇の見やすい場所に添附しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者が表示書を交付することができる場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
法第十八条第一項
ただし書の農林水産省令で定める場合は、生産事業者が種苗を造林の用に供する者にその採取又は育成の場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者表示票の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
法第十八条第一項第五号
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種苗の数量
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種穂にあつてはその採取の年月、苗木にあつてはその苗齢
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
指定採取源から採取された種穂又はこれから育成された苗木にあつては、指定採取源の指定番号
</div>
</div>
<div class="sho">
（配布事業者表示票の様式及び添附方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
法第十八条第二項
の配布事業者表示票の様式は、別記様式第十三号による。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
配布事業者表示票の添附については、第十六条第二項の規定を準用する。
</div>
<div class="sho">
（配布事業者が表示書を交付することができる場合）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
法第十八条第二項
ただし書の農林水産省令で定める場合は、配布事業者が種苗を造林の用に供する者に容器若しくは包装を開き若しくは変更し、又は容器に入れ若しくは包装する場所において同ただし書の書面を添えて種苗を直接配布する場合とする。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者表示票又は配布事業者表示票に記載することができる事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
法第十八条第三項
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種苗の銘柄
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種子にあつては発芽率並びにその鑑定機関名及び鑑定年月日、苗木にあつては根元径及び苗長についての規格並びにその検査機関名及び検査年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業者の登録番号
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
生産事業者又は配布事業者が所属する団体の名称
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
都道府県知事が種苗につき特に定めている名称、略号その他の表示事項
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
種苗の生産国名その他輸出又は輸入に際して通常附される表示事項
</div>
</div>
<div class="sho">
（是正命令をした場合の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条の二</strong>
法第十九条第二項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
生産事業者又は配布事業者の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
是正命令の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
是正命令を行つた年月日
</div>
</div>
<div class="sho">
（証明の区分）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
法第二十条第一項
又は第二項
の規定による証明は、その証明を受けようとする種苗の種類により、種子の証明、穂木の証明、幼苗の証明及び幼苗以外の苗木の証明とする。
</div>
<div class="sho">
（証明の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
法第二十条第一項
又は第二項
の証明を受けようとする者は、その種苗に係る指定採取源ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる行為に着手する日の三十日前までに、特別母樹又は特別母樹林に係る種穂又は苗木の証明にあつては農林水産大臣に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る種穂の証明にあつてはその種穂を採取する指定採取源の所在場所を管轄する都道府県知事に、育種母樹、育種母樹林、普通母樹又は普通母樹林に係る苗木の証明にあつてはその苗木を育成する場所を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種子の証明　指定採取源からのきゆう果の採取
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
穂木の証明　指定採取源からの穂木の採取
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
幼苗の証明　法第二十条第四項
の証明書又は国若しくは都道府県が指定採取源から採取した旨の生産事業者表示票が添付されている種穂（次号及び第二十五条において「証明種穂」という。）のは種又はさし付け
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
幼苗以外の苗木の証明　証明種穂のは種若しくはさし付け又は法第二十条第四項
の証明書若しくは国若しくは都道府県が指定採取源から種穂を採取し、これから育成した旨の生産事業者表示票が添付されている幼苗（第二十五条において「証明幼苗」という。）の床替え
</div>
</div>
<div class="sho">
（農林水産大臣がする証明の申請手数料）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
前条の規定により農林水産大臣に申請する場合における証明申請手数料は、証明申請一件につき四千円に次に掲げる額を合算した額に相当する収入印紙を申請書にはつて納付するものとする。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
（平成十四年法律第百五十一号）第三条第一項
の規定により同項
に規定する電子情報処理組織を使用して申請をするときは、当該申請により得られた納付情報により、現金をもって納付するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種穂については、種子にあつては一キログラムにつき八百円として、穂木にあつては一万本につき七百円として計算した額
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
苗木については、幼苗にあつては一万本につき六百円として、幼苗以外の苗木にあつては一万本につき九百円に証明に係る事実の確認の回数を乗じて得た額として計算した額
</div>
</div>
<div class="sho">
（証明に係る事実の確認の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
法第二十条第三項
の農林水産省令で定める方法は、農林水産大臣又は都道府県知事が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事実につき、その職員に、立会して確認させることとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種子の証明　指定採取源からのきゆう果の採取、その精選及び種子を容器に入れること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
穂木の証明　指定採取源からの穂木の採取及びその包装
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
幼苗の証明　証明種穂のは種又はさし付け及び幼苗の包装
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
幼苗以外の苗木の証明　証明種穂のは種若しくはさし付け又は証明幼苗の床替え、幼苗の床替え及び幼苗以外の苗木の包装
</div>
</div>
<div class="sho">
（証明）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
農林水産大臣又は都道府県知事は、その職員に、前条各号に掲げる事実のすべてを確認させたときは、その種苗の容器又は包装に封印を施させ、かつ、その容器又は包装の外部に法第二十条第四項
の証明書を添付させるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十条第四項
の農林水産省令で定める証明書の様式は、別記様式第十四号とする。
</div>
<div class="sho">
（種子を採取すべき時期の指定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
法第二十三条
の規定による種子を採取すべき時期の指定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期日以降の日を毎年の種子を採取すべき最初の日として定めてするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ及びりゆうきゆうまつ　九月二十日
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
からまつ及びとどまつ　九月一日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
えぞまつ　九月十日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
法第二十三条
の規定による種子を採取すべき時期の指定は、条例の公布と同一の方法によつて公告してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（種穂の採取の禁止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
法第二十三条
の規定による種穂の採取の禁止は、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて小さい樹木であつて、幹がわん曲していること、枝が太いことその他林業用の樹木としてのきわめて好ましくない特徴を備えているもの又はこれらの樹木がその五十パーセント以上を構成している樹木の集団について、その所在場所を明らかにしてするものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前条第二項の規定は、法第二十三条
の規定による種穂の採取の禁止について準用する。
</div>
<div class="sho">
（配布区域の指定方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
法第二十四条第一項
の規定による配布区域の指定は、種苗の樹種別に、一定の生産区域との対応を明らかにして、告示をもつてするものとする。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載方法等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
法第二十六条
の帳簿には、暦年ごとに区分して同条
の記載事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の帳簿の保存期間は、五年とする。
</div>
<div class="sho">
（帳簿の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
法第二十六条
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種苗の種類
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種苗の配布に係る相手方の氏名又は名称及び住所
</div>
</div>
<div class="sho">
（立入検査職員の証明書）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
法第二十八条第二項
の証明書は、別記様式第十五号による。
</div>
<div class="sho">
（監督処分をした場合の通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条</strong>
法第二十九条第二項
の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面を送付してするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
生産事業者又は配布事業者の別
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
生産事業者の場合にあつては、その登録番号及び登録年月日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
生産事業者又は配布事業者の氏名又は名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
監督処分の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
監督処分を行つた年月日
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の規定は、法第二十九条第三項
において準用する法第十九条第二項
の規定による通知について準用する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、法の施行の日（昭和四十六年二月一日）から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法施行規則の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
林業種苗法施行規則（昭和十五年農林省令第二号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月一三日農林省令第二九号）　抄</strong>
<br />
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四九年八月二二日農林省令第三四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日農林省令第四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五八年一二月二六日農林水産省令第五四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和六一年四月一四日農林水産省令第二四号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成五年四月一日農林水産省令第一二号）</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の肥料取締法施行規則、植物防疫法施行規則、農薬取締法施行規則、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、家畜伝染病予防法施行規則、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則、家畜取引法施行規則、動物用医薬品等取締規則、家畜商法施行規則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則、卸売市場法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、林業種苗法施行規則、漁船法施行規則、指定漁業の許可及び取締り等に関する省令、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成六年四月一三日農林水産省令第二九号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一〇年一一月一三日農林水産省令第七六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は，平成十一年四月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一月一一日農林水産省令第一号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令による改正前の土地改良法施行規則、獣医師法施行規則、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、植物防疫法施行規則、家畜改良増殖法施行規則、犬の輸出入検疫規則、農薬取締法施行規則、農産物検査法施行規則、家畜伝染病予防法施行規則、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、養鶏振興法施行規則、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定第二条の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、林業種苗法施行規則、卸売市場法施行規則、漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定第一条１の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令、分収林特別措置法施行規則、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令（以下「関係省令」という。）に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一月三一日農林水産省令第五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法施行規則の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
この省令の施行の際現に交付されている林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）第二十条第四項の証明書の様式については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一三年三月三〇日農林水産省令第七二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号）</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月一八日農林水産省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日農林水産省令第一八号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年五月二二日農林水産省令第五四号）</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の林業種苗法施行規則別記様式第十五号（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正後の林業種苗法施行規則別記様式第十五号によるものとみなす。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
</div>
<br />
別表
<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
指定採取源の種別</td>
<td>
基準</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　育種母樹</td>
<td>
全国的な水準と比較して材積成長量及び形質の特にすぐれた樹木（以下「優良樹木」という。）のクローン（一本の樹木からさし木、つぎ木等無性繁殖の方法によつて繁殖した樹木の群をいう。以下同じ。）に属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　育種母樹林</td>
<td>
次に掲げる要件のいずれかを備えているものであること。<br />
（一）　優良樹木のクローンに属する樹木であつて、優良な穂木を採取するために育成したものの集団であること。<br />
（二）　優良樹木又は耐寒性、耐乾性、耐雪性等の特性を有する樹木のクローンに属する樹木で、優良な種子を採取するために育成されたものの集団であつて、次の要件を備えているものであること。<br />
イ　附近の優良樹木以外の樹木との交配が避けられるように隔離されていること。<br />
ロ　均等に交配するように九クローン（交配により優良樹木が生じることが明らかな場合にあつては、二クローン）以上の樹木が混植されていること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　普通母樹</td>
<td>
（一）　穂木の採取の用に供するものにあつては、指定後十年間以上穂木の採取が可能な五年生以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、幹の通直性、真円性、細枝性、自然落枝性その他林業用の樹木としての特性（以下「林業用樹木としての特性」という。）を数多く備えている系統に属するものとしての特徴を受け継いでいると認められるものであること。<br />
（二）　種子の採取の用に供するものにあつては、森林法の規定による市町村森林整備計画において定められている標準伐期齢（以下「標準伐期齢」という。）以上の樹木であつて、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量がきわめて大きいもの又は材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性が極めて優れているものであること。</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　普通母樹林</td>
<td>
（一）　穂木の採取の用に供するものにあつては、三の（一）の基準をみたす樹木の集団であること。<br />
（二）　種子の採取の用に供するものにあつては、標準伐期齢以上の樹木で、同様の気候その他の自然条件の下で生育している樹木からみて、材積成長量が平均より大きく、かつ、林業用樹木としての特性を数多く備えているものによりその七十五パーセント以上が構成されている集団であつて、法第二十三条の規定により種穂の採取を禁止された樹木又はその集団から一キロメートル以上の距離をもつて隔離されているものであること。</td>
</tr>
</table>
<br />
別記様式第１号　（日本工業規格Ａ４） 
<br />
別記様式第２号　（日本工業規格Ａ４）
<br />
別記様式第３号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第４号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第５号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第６号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第７号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第８号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第９号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第１０号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第１１号　（日本工業規格Ａ４）<br />
別記様式第１２号<br />
別記様式第１３号<br />
別記様式第１４号<br />
別記様式第１５号（第３２条関係）<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和45年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:28 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業種苗法施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業種苗法施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一一年一二月二二日政令第四一六号
</div>
<br />
　内閣は、林業種苗法
（昭和四十五年法律第八十九号）第二条第一項
、第十条第三項
及び第十一条第一項
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（政令で定める樹種）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業種苗法
（以下「法」という。）第二条第一項
の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者の登録の方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十条第三項
の規定によつてする同条第一項
の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第二項第一号
から第六号
までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
</div>
<div class="sho">
（講習会の開催の公告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
都道府県知事は、法第十条第三項第三号
イの講習会（以下「講習会」という。）を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（講習会における講習方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
種苗に関する法令　二時間
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
種苗の産地及び系統に関する事項　二時間
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
種苗の生産技術に関する事項　二時間
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
</div>
<div class="sho">
（生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
都道府県知事は、法第十条第一項
の登録をした場合又は法第十三条第一項
の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、法第十三条第三項
の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第十五条第一項
の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
都道府県知事は、法第十七条第一項
又は第二項
の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、法の施行の日（昭和四十六年二月一日）から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法施行令の廃止）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
林業種苗法施行令（昭和十五年勅令第十一号）は、廃止する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和四七年五月二日政令第一五九号）　抄</strong>
<br />
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日（昭和四十七年五月十五日）から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五三年七月五日政令第二八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日政令第四一六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法（昭和四十五年法律第八十九号）第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変更の届出があった場合、同条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合又は同法第十七条第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合については、第二十八条の規定による改正後の林業種苗法施行令第五条及び第六条の規定は、適用しない。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/32/3245/030040.html</link>
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         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:32 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業労働力の確保の促進に関する法律</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業労働力の確保の促進に関する法律</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月三一日法律第二三号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十八年六月二日法律第五十号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
第一章　総則（第一条・第二条）
<br />
第二章　基本方針及び基本計画（第三条・第四条）
<br />
第三章　事業主の改善措置（第五条―第十条）
<br />
第四章　林業労働力確保支援センター（第十一条―第二十九条）
<br />
第五章　雇用管理者等（第三十条・第三十一条）
<br />
第六章　罰則（第三十二条―第三十五条）
<br />
附則
<br />
　　　<strong>
第一章　総則
</strong>
<div class="sho">
（目的）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、林業労働力の確保を促進するため、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置を講じ、もって林業の健全な発展と林業労働者の雇用の安定に寄与することを目的とする。
</div>
<div class="sho">
（定義）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この法律において「林業労働者」とは、造林、保育、伐採その他の森林における施業（以下「森林施業」という。）に従事する労働者をいう。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
この法律において「事業主」とは、林業労働者を雇用して森林施業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者（森林法
（昭和二十六年法律第二百四十九号）第二条第二項
に規定する森林所有者をいう。）の組織する団体
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
造林業、育林業又は素材生産業を営む者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前号に掲げる者の組織する団体
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
前三号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
</div>
</div>
<br />
　　　<strong>
第二章　基本方針及び基本計画
</strong>
<div class="sho">
（基本方針）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、林業労働力の確保の促進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業における経営及び雇用の動向に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業労働力の確保の促進に関する基本的な方向
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化を促進するための措置並びに新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化のための措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他林業労働力の確保の促進に関する重要事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣にあっては林政審議会の意見を、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
農林水産大臣及び厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（基本計画）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県における林業労働力の確保の促進に関する基本計画（以下「基本計画」という。）を定めることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業における経営及び雇用の動向に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業労働力の確保の促進に関する方針
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事業主が一体的に行う労働環境の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を促進するための措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
新たに林業に就業しようとする者の林業技術の習得その他の就業の円滑化のための措置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
その他林業労働力の確保の促進に関する事項
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第三章　事業主の改善措置
</strong>
<div class="sho">
（計画の認定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
事業主は、単独で又は他の事業主若しくは第十一条第一項のセンターと共同して、労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置（以下「改善措置」という。）についての計画を作成し、これを当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、当該計画が適当である旨の認定を受けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
改善措置の目標
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
改善措置の内容
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
改善措置の実施時期
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
改善措置を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本計画に照らして適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を確実に達成するために適切なものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十一条第一項のセンターが第十三条第一項の規定により林業労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、林業労働者の利益に反しないものであること。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（計画の変更等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
前条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る計画を変更しようとするときは、当該計画に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る計画（前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。）に従って改善措置を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
</div>
<div class="sho">
（林業・木材産業改善資金助成法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
林業・木材産業改善資金助成法
（昭和五十一年法律第四十二号）第二条第一項
の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第五条第一項の認定を受けた事業主（以下「認定事業主」という。）が認定計画に従って改善措置を行うのに必要なものの償還期間（据置期間を含む。）は、同法第五条第一項
の規定にかかわらず、十五年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条
</strong>
削除
</div>
<div class="sho">
（国有林野事業における配慮）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
国は、国有林野事業（特別会計に関する法律
（平成十九年法律第二十三号）第百五十八条第二項
の国有林野事業をいう。）に係る森林施業を他に委託して行う場合には、認定事業主に委託するよう配慮するものとする。
</div>
<div class="sho">
（指導及び助言）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十条</strong>
国及び都道府県は、第五条第一項の認定を受けた者に対し、認定計画に係る改善措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
</div>
<br />
　　　<strong>
第四章　林業労働力確保支援センター
</strong>
<div class="sho">
（指定等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十一条</strong>
都道府県知事は、事業主が一体的に行う雇用管理の改善及び事業の合理化並びに新たに林業に就業しようとする者の就業を支援することにより林業労働力の確保を図ることを目的として設立された民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県ごとに一個に限り、林業労働力確保支援センター（以下「センター」という。）として指定することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（業務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十二条</strong>
センターは、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
認定事業主の委託を受けて、林業労働者の募集を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
新たに林業に就業しようとする者に対し、その就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の就業の準備に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
認定事業主に対し、認定計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対する前号の資金の支給に必要な資金であって政令で定めるものの貸付けを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
認定事業主に対し、森林施業の効率化又は森林施業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、事業主の事業の合理化に寄与する林業機械で農林水産大臣が定めるものの貸付けを行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
林業労働者に対する前号の林業機械の利用に関する技術の研修及び雇用管理者に対する研修を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>六
</strong>
林業労働力の確保の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>七
</strong>
林業労働力の確保の促進に関する調査研究及び啓発活動を行うこと。
</div>
<div class="kou">
<strong>八
</strong>
前各号に掲げるもののほか、林業労働力の確保の促進を図るために必要な業務を行うこと。
</div>
</div>
<div class="sho">
（委託募集の特例等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十三条</strong>
認定事業主（他の事業主及びセンターとの共同の申請に基づき第五条第一項の認定を受けた者に限る。）がその認定に係るセンターをして林業労働者の募集を行わせようとする場合には、当該センターは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の林業労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出て、当該認定に係る認定計画に従って当該募集に従事することができる。この場合には、職業安定法
（昭和二十二年法律第百四十一号）第三十六条第一項
及び第三項
の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する場合において、当該センターが同項の規定による届出をせずに林業労働者の募集に従事したときは、職業安定法第六十四条
（第七号に係る部分に限る。）及び第六十五条
（第四号中第三十六条第三項に係る部分に限る。）の規定は、当該認定事業主については、適用しない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
職業安定法第三十七条第二項
の規定は第一項
の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項
及び第三項
、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は第一項の規定による届出をして林業労働者の募集に従事する者について、同法第四十条
の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項
及び第四項
の規定はこの項
において準用する同条第二項
に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項
中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
職業安定法第三十六条第二項
及び第四十二条の二
の規定の適用については、同法第三十六条第二項
中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同法第四十二条の二
中「第三十九条
に規定する募集受託者」とあるのは「林業労働力の確保の促進に関する法律第十三条第一項の規定による届出をして同法第二条第一項に規定する林業労働者の募集に従事する者」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十四条
</strong>
公共職業安定所は、前条第一項の規定により林業労働者の募集に従事するセンターに対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（林業就業促進資金の利率、償還期間等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十五条</strong>
林業就業促進資金（第十二条第二号及び第三号の貸付けに係る資金をいう。以下同じ。）は、無利子とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
林業就業促進資金の償還期間（据置期間を含む。）は、二十年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
林業就業促進資金の据置期間は、必要と認められる種類の資金につき四年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
林業就業促進資金の一借主ごとの限度額は、その種類ごとに、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（一時償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十六条</strong>
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、前条の規定にかかわらず、当該貸付けを受けた者に対し、農林水産省令で定めるところにより、林業就業促進資金の全部又は一部につき、一時償還を請求するものとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業就業促進資金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
償還金の支払を怠ったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="sho">
（違約金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十七条</strong>
センターは、林業就業促進資金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還をすべき金額を支払わなかった場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
</div>
<div class="sho">
（事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十八条</strong>
センターは、政令で定めるところにより、その行う第十二条第二号及び第三号に掲げる業務（以下「資金貸付業務」という。）に係る事務の一部（貸付けの決定を除く。）を森林組合法
（昭和五十三年法律第三十六号）第百一条第一項第三号
の事業を行う森林組合連合会その他第二条第二項第三号
に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の森林組合連合会その他第二条第二項第三号に掲げる団体で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
</div>
<div class="sho">
（業務規程）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第十九条</strong>
センターは、資金貸付業務を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程（次項において「業務規程」という。）を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
</div>
<div class="sho">
（事業計画等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十条</strong>
センターは、毎事業年度、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
センターは、農林水産省令・厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（区分経理）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十一条</strong>
センターは、資金貸付業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十二条</strong>
都道府県知事は、第十二条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
</div>
<div class="sho">
（監督命令）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十三条</strong>
都道府県知事は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十二条各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
</div>
<div class="sho">
（指定の取消し等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十四条</strong>
都道府県知事は、センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）を取り消すことができる。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十二条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
指定に関し不正の行為があったとき。
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項の規定により指定を取り消した場合における資金貸付業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
</div>
<div class="sho">
（都道府県の貸付け）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十五条</strong>
都道府県は、センターが資金貸付業務を行うときは、センターに対し、当該業務に必要な資金を貸し付けることができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
都道府県が前項の規定により貸し付ける資金は、無利子とし、その償還方法は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（政府の助成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十六条</strong>
政府は、都道府県が前条第一項に規定する資金を貸し付ける事業（以下「貸付事業」という。）を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、貸付事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、貸付事業に係る資金の額が当該貸付事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
</div>
<div class="sho">
（都道府県の特別会計）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十七条</strong>
前条第一項の規定により政府から補助金の交付を受けて貸付事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法第十三条第一項
の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
</div>
<div class="sho">
（補助金の額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十八条</strong>
政府が第二十六条第一項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付事業の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
</div>
<div class="sho">
（納付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二十九条</strong>
都道府県は、貸付事業を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における当該貸付事業に係る資金の未貸付額及びその後において支払を受けた当該貸付事業に係る資金の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第五章　雇用管理者等
</strong>
<div class="sho">
（雇用管理者）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十条</strong>
事業主は、常時厚生労働省令で定める数以上の林業労働者を雇用する森林施業を行う事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を管理させるため、雇用管理者を選任するように努めなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業労働者の募集、雇入れ及び配置に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
林業労働者の教育訓練に関する事項
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
その他林業労働者の雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
</div>
<div class="sho">
（雇用に関する文書の交付）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十一条</strong>
事業主は、林業労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該林業労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間、従事すべき業務の内容その他厚生労働省令で定める事項を明らかにした文書を交付するように努めなければならない。
</div>
<br />
　　　<strong>
第六章　罰則
</strong>
<div class="sho">
（罰則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十二条</strong>
第十三条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項
の規定による業務の停止の命令に違反して、林業労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十三条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三条第一項の規定による届出をしないで、林業労働者の募集に従事した者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第十三条第三項において準用する職業安定法第三十七条第二項
の規定による指示に従わなかった者
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
第十三条第三項において準用する職業安定法第三十九条
又は第四十条
の規定に違反した者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十四条
</strong>
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
第十三条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第三項において準用する同法第五十条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三十五条
</strong>
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成八年五月二四日法律第四六号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年七月七日法律第八五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年五月三〇日法律第五二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一三日法律第八二号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年三月三一日法律第一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百十一条</strong>
この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二百十二条</strong>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一八年六月二日法律第五〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（調整規定）
</div>
<div class="jyo">
<strong>２</strong>
犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律（平成十八年法律第　　　号）の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。）別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法（平成十三年法律第四十九号）第百五十七条（理事等の特別背任）の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）第三百三十四条（理事等の特別背任）の罪」とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条（理事等の特別背任）の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月三一日法律第二三号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
</div>
<div class="sho">
（罰則に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十一条</strong>
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<div class="sho">
（その他の経過措置の政令への委任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三百九十二条</strong>
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030041.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:35 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一七年三月七日厚生労働省・農林水産省令第二号
</div>
<br />
　林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成八年法律第四十五号）第二十条
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、林業労働力の確保の促進に関する法律施行規則を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（指定の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業労働力の確保の促進に関する法律
（以下「法」という。）第十一条第一項
の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
名称及び住所
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
代表者の氏名
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
事務所の所在地
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
定款又は寄附行為及び登記事項証明書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
資産の総額及びその種類を証する書類
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
法第十二条
に規定する業務に関する基本的な計画
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
役員の氏名及び略歴を記載した書面
</div>
</div>
<div class="sho">
（名称等の変更の届出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十一条第三項
の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター（以下「センター」という。）は、次の事項を記載した書面を都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
変更後の名称、住所又は事務所の所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
変更しようとする日
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
変更の理由
</div>
</div>
<div class="sho">
（事業計画の認可等）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
センターは、法第二十条第一項
前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に（指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく）、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
事業計画書
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
収支予算書
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
前事業年度の予定貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
当該事業年度の予定貸借対照表
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類
</div>
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項第一号の事業計画書には、法第十二条
各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
第一項第二号の収支予算書は、法第二十一条
の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
</div>
<div class="sho">
（事業計画等の変更の認可の申請）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
センターは、法第二十条第一項
後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第一項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（事業報告書等の提出）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
センターは、法第二十条第二項
の規定による事業報告書、貸借対照表、収支予算書及び財産目録の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一七年三月七日厚生労働省・農林水産省令第二号）</strong>
<br />
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030042.html</link>
         <guid>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030042.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:38 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業労働力の確保の促進に関する法律施行令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業労働力の確保の促進に関する法律施行令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一九年三月二日政令第三九号
</div>
<br />
<div class="migi">
<table border="0">
<tr>
<td><span class="red">（最終改正までの未施行法令）</span></td>
</tr>
<tr>
<td>平成十九年三月二日政令第三十九号</td>
<TD ALIGN="right">（未施行）</td>
</tr>
<tr>
<TD ALIGN="right">　</td>
<td></td>
</tr>
</table>
</div>
<br />
　内閣は、林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成八年法律第四十五号）第二条第二項第四号
、第五条第三項第四号
（同法第六条第三項
において準用する場合を含む。）、第七条第一項
、第十二条第二号
及び第三号
、第十五条第二項
及び第三項
、第十八条第一項
、第二十五条第二項
並びに第二十九条
の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（事業主）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業労働力の確保の促進に関する法律
（以下「法」という。）第二条第二項第四号
の政令で定める者は、造林又は育林の事業を行うことを目的とする民法
（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条
の規定により設立された法人とする。
</div>
<div class="sho">
（計画の認定の基準）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第五条第三項第四号
（法第六条第三項
において準用する場合を含む。）の政令で定める基準は、当該改善措置の実施が法第三十条第一項
各号に掲げる事項の適切な管理及び法第三十一条
の文書に係る事項の明確化に寄与するものであることとする。
</div>
<div class="sho">
（林業・木材産業改善資金助成法
の特例）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第七条
の政令で定める種類の資金は、林業労働に従事する者を確保するための保健施設（これに附帯する施設を含む。）で農林水産大臣が定める基準に適合するものを設置するのに必要な資金とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に規定する資金に係る法第七条
の政令で定める期間は、十五年以内とする。
</div>
<div class="sho">
（林業就業促進資金の種類、償還期間及び据置期間）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
法第十二条第二号
及び第三号
の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第十五条第二項
の政令で定める期間及び同条第三項
の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
林業就業促進資金の種類</td>
<td>
償還期間</td>
<td>
据置期間</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な林業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金</td>
<td>
二十年以内</td>
<td>
四年以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　新たに林業に就業しようとする者がその就業に必要な移転その他の事前の活動で農林水産大臣が定める基準に適合するものを行うのに必要な資金</td>
<td>
二十年以内</td>
<td>
四年以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　法第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第一号の資金を支給するのに必要な資金</td>
<td>
十三年以内</td>
<td>
四年以内</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
四　法第五条第一項の認定を受けた事業主が当該認定に係る計画に従って新たに雇い入れる林業労働者に対し第二号の資金を支給するのに必要な資金</td>
<td>
十三年以内</td>
<td>
四年以内</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="sho">
（事務の委託）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
林業労働力確保支援センターが法第十八条第一項
の規定により同項
の森林組合連合会その他法第二条第二項第三号
に掲げる団体で政令で定めるものに委託することができる事務は、林業就業促進資金の貸付けに係る債権についての保全及び取立てに関する事務とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条
</strong>
法第十八条第一項
の政令で定める者は、中小企業等協同組合法
（昭和二十四年法律第百八十一号）第九条の二第一項第二号
の事業を行う事業協同組合又は同法第九条の九第一項第二号
の事業を行う協同組合連合会で、造林業、育林業又は素材生産業を営む者の組織するものとする。
</div>
<div class="sho">
（償還方法）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
都道府県が法第二十五条第一項
の規定により貸し付ける資金の償還期間は、二十一年（五年以内の据置期間を含む。）以内とする。
</div>
<div class="sho">
（納付金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
都道府県が法第二十六条第一項
の貸付事業を廃止した場合における法第二十九条
の規定による政府への納付金は、その廃止の際における当該事業に係る資金の未貸付額に係るものについてはその廃止の日から起算して三月以内に、その後において支払を受けた当該事業に係る資金の償還金に係るものについてはその支払を受けた償還金に係る歳入の所属年度の翌年度の八月三十一日までに納付しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（延滞金）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第九条</strong>
都道府県は、法第二十九条
の規定による政府への納付金を前条に規定する期限までに完納しなかったときは、当該期限の翌日からその完納の日までの日数に応じ、未納に係る金額につき年十・七五パーセントの割合で計算した延滞金を政府に納付しなければならない。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日政令第二四九号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一九年三月二日政令第三九号）</strong>
<br />
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030043.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:41 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号
</div>
<br />
　林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成八年法律第四十五号）第十三条第一項
、第三十条第一項
及び第二項
並びに第三十一条
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（届出事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業労働力の確保の促進に関する法律
（以下「法」という。）第十三条第一項
の厚生労働省令で定める林業労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
募集に係る事業所の名称及び所在地
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
募集時期
</div>
<div class="kou">
<strong>三
</strong>
募集職種及び人員
</div>
<div class="kou">
<strong>四
</strong>
募集地域
</div>
<div class="kou">
<strong>五
</strong>
賃金、労働時間その他の募集に係る労働条件
</div>
</div>
<div class="sho">
（届出の手続）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
法第十三条第一項
の規定による届出をしようとする林業労働力確保支援センター（以下「センター」という。）は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所（その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則
（平成十三年厚生労働省令第一号）第七百九十二条
の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所）の長を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長（以下「職業安定局長」という。）の定めるところによる。
</div>
<div class="sho">
（林業労働者募集報告）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
法第十三条第一項
の募集に従事するセンターは、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、林業労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで（当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで）に前条第一項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
</div>
<div class="sho">
（準用）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
職業安定法施行規則第三十一条
の規定は、法第十三条第一項
の規定によりセンターに委託して林業労働者の募集を行う認定事業主について準用する。
</div>
<div class="sho">
（法第三十条第一項
の厚生労働省令で定める数）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第三十条第一項
の厚生労働省令で定める数は、五人とする。
</div>
<div class="sho">
（雇用管理者の選任）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
事業主は、法第三十条第一項
に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を雇用管理者として選任するものとする。
</div>
<div class="sho">
（法第三十条第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
法第三十条第一項第三号
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
労働者名簿及び賃金台帳に関すること。
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
労働者災害補償保険、雇用保険及び中小企業退職金共済制度その他林業労働者の福利厚生に関すること。
</div>
</div>
<div class="sho">
（法第三十一条
の厚生労働省令で定める事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
法第三十一条
の厚生労働省令で定める事項は、雇用保険及び中小企業退職金共済制度に関することとする。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号）　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３</strong>
この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030044.html</link>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:44 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一五年六月一一日農林水産省令第五五号
</div>
<br />
　林業労働力の確保の促進に関する法律
（平成八年法律第四十五号）第七条第二項
、第十五条第四項
、第十六条
及び第十九条第二項
の規定に基づき、並びに同法
を実施するため、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令を次のように定める。<br />
<div class="sho">
（研修修了者の名簿の作成）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林業労働力の確保の促進に関する法律
（以下「法」という。）第十二条第五号
の研修（林業労働者に対する研修に限る。）を修了した者は、農林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請することができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
農林水産大臣は、前項の登録を行ったときは、申請者に通知しなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
事業主その他の関係者は、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。
</div>
<div class="sho">
（林業就業促進資金の限度額）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
林業就業促進資金のうち林業労働力の確保の促進に関する法律施行令
（平成八年政令第百五十三号。以下「令」という。）第四条
の表第一号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一
借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
研修</td>
<td>
林業就業促進資金の限度額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法第十二条第五号の研修その他の林業労働力確保支援センター（以下「センター」という。）が行う研修（事業主の事業の合理化又は新たに林業に就業しようとする者の就業の円滑化を図るための研修で農林水産大臣が定める基準に適合するものに限る。以下同じ。）</td>
<td>
月額十五万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　効率的かつ安定的な林業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修</td>
<td>
月額十五万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　農林水産大臣が定める研修教育施設による研修</td>
<td>
月額五万円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
林業就業促進資金のうち令第四条
の表第二号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一
借主ごとの限度額は、百五十万円とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
林業就業促進資金のうち令第四条
の表第三号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一
借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。<br />
<table border="0">
<tr valign="top">
<td>
研修</td>
<td>
林業就業促進資金の限度額</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
一　法第十二条第五号の研修その他のセンターが行う研修</td>
<td>
月額十二万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
二　効率的かつ安定的な林業経営を営む者その他農林水産大臣が定める者による研修</td>
<td>
月額十二万円</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td>
三　農林水産大臣が定める研修教育施設による研修</td>
<td>
月額四万円</td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
林業就業促進資金のうち令第四条
の表第四号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一
借主ごとの限度額は、百二十万円とする。
</div>
<div class="sho">
（担保又は保証人）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
センターが行う林業就業促進資金の貸付けについては、センターは、林業就業促進資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
前項の保証人は、林業就業促進資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
</div>
<div class="sho">
（一時償還）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
センターは、法第十六条
の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。
</div>
<div class="sho">
（業務規程の記載事項）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
法第十九条第二項
の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
<div class="kou">
<strong>一
</strong>
林業就業促進資金の使途、償還期間、据置期間、林業就業促進資金の限度額、償還の方法、担保又は保証人に関する事項等林業就業促進資金の貸付けに関する業務の方法
</div>
<div class="kou">
<strong>二
</strong>
業務委託の基準
</div>
</div>
<br />
<strong>附　則</strong>
<br />
この省令は、公布の日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一五年六月一一日農林水産省令第五五号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
</div>
<br />]]></description>
         <link>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030045.html</link>
         <guid>http://ringyou.active-reader.net/31/3108/030045.html</guid>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">平成08年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:47 +0900</pubDate>
      </item>
      
      <item>
         <title>林政審議会令</title>
         <description><![CDATA[<h3>林政審議会令</h3>
<br />
<div class="migi">
最終改正：平成一二年六月七日政令第三一〇号
</div>
<br />
　内閣は、林業基本法（昭和三十九年法律第百六十一号）第二十七条の規定に基づき、この政令を制定する。<br />
<div class="sho">
（委員の任期）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
林政審議会（以下「審議会」という。）の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
委員は、再任されることができる。
</div>
<div class="sho">
（会長）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（特別委員）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第三条</strong>
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
特別委員は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（幹事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第四条</strong>
審議会に、幹事を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
幹事は、非常勤とする。
</div>
<div class="sho">
（部会）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第五条</strong>
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
部会に、部会長を置く。
</div>
<div class="jyo">
<strong>４
</strong>
部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>５
</strong>
部会長は、部会の事務を掌理する。
</div>
<div class="jyo">
<strong>６
</strong>
部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。
</div>
<div class="sho">
（議事）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第六条</strong>
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
</div>
<div class="jyo">
<strong>２
</strong>
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
</div>
<div class="jyo">
<strong>３
</strong>
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
</div>
<div class="sho">
（庶務）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第七条</strong>
審議会の庶務は、林野庁林政部林政課において処理する。
</div>
<div class="sho">
（雑則）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第八条</strong>
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が、審議会に諮つて定める。
</div>
<br />
<strong>附　則　抄</strong>
<br />
<div class="jyo">
<strong>１</strong>
この政令は、公布の日から施行する。
</div>
<br />
　　　<strong>附　則　（昭和五九年六月二一日政令第二〇七号）</strong>
<br />
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
<br />
　　　<strong>附　則　（平成一二年六月七日政令第三一〇号）　抄</strong>
<br />
<div class="sho">
（施行期日）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第一条</strong>
この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三年一月六日）から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
</div>
<div class="sho">
（委員の任期に関する経過措置）
</div>
<div class="jyo">
<strong>第二条</strong>
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
<div class="kou">
<strong>一</strong>
獣医事審議会
</div>
<div class="kou">
<strong>二</strong>
果樹農業振興審議会
</div>
<div class="kou">
<strong>三</strong>
林政審議会
</div>
<div class="kou">
<strong>四</strong>
農林漁業保険審査会
</div>
</div>
<br />]]></description>
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          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">昭和40年</category>
        
          <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">リ</category>
        
        
         <pubDate>Wed, 13 Feb 2008 00:35:50 +0900</pubDate>
      </item>
      
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</rss>
